○会計管理者の権限に属する事務の処理に関する規則
平成19年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、会計管理者の権限に属する事務(以下「会計事務」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、会計事務を処理させるための組織として、会計課を置く。
2 会計課の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。以下同じ。)の出納及び保管に関すること。
(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。以下同じ。)の出納及び保管に関すること。
(3) 小切手の振り出しに関すること。
(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 支出負担行為の確認に関すること。
(7) 決算の調製に関すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、会計事務の処理に関すること。
(職制)
第3条 会計課に課長及び主幹を置き、課長は会計管理者をもって充てる。
2 会計課に参事、主査、主任、主事又は技師を置くことができる。
(職務)
第4条 課長は、課の事務を統括し、部下の職員を指揮監督する。
2 参事は、課長を補佐するとともに、上司の命を受けて特定の事務を統括し、部下の職員を指揮監督する。
3 主幹は、課長を補佐するとともに、部下の職員を指揮監督し、上司の命により分掌された事務を処理する。
4 主査及び主任は、上司の命により分掌された事務を処理するとともに、その事務に従事する部下を指導する。
5 主事及び技師は、上司の命により分掌された事務を処理する。
(副町長の専決事項)
第5条 副町長は、町長の権限に属する事務のうち、会計課に関する次の事項について専決することができる。
(1) 課長及び参事の休暇、服務上の願及び届に関すること。
(2) 課長以下の職員の道内の旅行命令等に関すること。
(3) 課長以下の職員の復命に関すること(重要なものを除く。)。
(4) 課長以下の職員の管理職員特別勤務の命令及び確認に関すること。
(代決)
第6条 課長が不在のときは、参事又は主幹がその事務を代決する。
2 課長、参事及び主幹が不在のときは、上席の主査がその事務を代決する。
(決裁)
第7条 前条に規定するもののほか、会計課の事務決裁に関する事項は、新ひだか町事務決裁規程(平成18年訓令第2号)の例による。
(事務を代理させる場合)
第8条 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 会計管理者が出張、休暇又は欠勤等の事由により長期間にわたりその事務を行うことができないと町長が認める場合
(2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が指定する場合
2 前項の規定により会計管理者の事務を代理する職員は、出納員のうちから町長が指定する。
3 前2項の規定により会計管理者の事務を代理する職員は、その代理期間中に取り扱った事務の範囲を関係帳簿において明らかにしておかなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、会計事務の処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の事務を兼掌する助役の権限に属する事務の処理に関する規則の廃止)
2 収入役の事務を兼掌する助役の権限に属する事務の処理に関する規則(平成18年規則第153号)は、廃止する。
附 則(平成19年7月1日規則第29号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。