○新ひだか町地域交流センター条例
平成19年3月30日
条例第17号
(設置)
第1条 地域住民に交流活動等の場を提供することにより、地域交流の活性化と教育及び文化の向上を図るとともに、市街地に人の流れと賑わいを形成し、産業の振興並びに福祉の向上に資することを目的として、新ひだか町地域交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 新ひだか町地域交流センターピュアプラザ
(2) 位置 新ひだか町静内御幸町2丁目1番40号
(職員)
第3条 センターに必要な職員を置く。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、センターの使用を承認するにあたっては、必要に応じその使用に条件を付すことができる。
(目的外使用等の禁止)
第5条 センターの使用を承認されたもの(以下「使用者」という。)は、当該承認を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及び付属設備を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、不適当と認められるとき。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、規則で定めるところにより、これを後納することができる。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者にやむを得ない事情があると町長が認めるときは、規則で定めるところにより、これを還付することができる。
(使用の停止又は取消し)
第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を停止し、又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用承認の条件に違反したとき。
(3) 使用に関する町の指示に従わないとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、公益上又は管理上不適当と認めたとき。
2 町は、前項の措置により使用者に損失が生じた場合であっても、その損失を補償しないものとする。
(原状回復の義務及び賠償)
第11条 使用者は、前条の規定により使用の停止又は取消しを受けたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を使用者が負担するものとする。
3 使用者が建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責めに帰さない事情によるものであると町長が認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等の規定は、この条例の施行の日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年2月24日条例第1号)
この条例は、平成22年3月8日から施行する。
附 則(平成26年2月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(令和元年6月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(使用料等の内払)
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(令和元年9月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第2条、第20条、第21条、第35条、第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
別表(第7条関係)
ア 基本使用料
区分 室名 | 5月~10月 | 11月~4月 |
円 | 円 | |
多目的室1 | 289 | 420 |
多目的室2 | 289 | 420 |
多目的室3 | 289 | 420 |
サークル室1 | 289 | 420 |
サークル室2 | 289 | 420 |
サークル室3 | 289 | 420 |
会議室1 | 114 | 165 |
会議室2 | 145 | 210 |
会議室3 | 149 | 216 |
会議室4 | 146 | 212 |
調理実習室 | 289 | 420 |
幼児コーナー | 289 | 420 |
大型映像コーナー | 172 | 250 |
備考
1 上記使用料は、1時間あたり(1時間未満の場合は、1時間とする。)の額とし、使用時間には、会場準備及び原状に復するために要する時間を含むものとする。
2 物品の販売、宣伝等の商行為及び興行での入場料徴収など、営利を目的として使用する場合においては、基本使用料の20割増とする。
3 幼児コーナー及び大型映像コーナーに係る基本使用料については、特定の個人又は団体が占用する場合に限り徴するものとする。
4 社会教育団体、社会体育団体その他町長が認める団体(以下「社会教育団体等」という。)が使用する場合における基本使用料の額は、算定した基本使用料が1室につき4時間を1区分として500円(11月~4月の期間中は4時間を1区分として600円)を超えるときは、第7条第1項及びこの表の規定にかかわらず、1室につき4時間を1区分として500円(11月~4月の期間中は4時間を1区分として600円)とする。
イ 付属設備使用料
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
円 | |||
拡声装置 | 一式 | 100 | |
大型映像設備 | 一式 | 260 | 大型映像コーナー |
プロジェクター | 一式 | 100 | スクリーン含む。 |
演台 | 一式 | 100 | 花台、司会者演台含む。 |
簡易ステージ | 一式 | 100 | 踏み台含む。 |
備考
1 上記使用料は、1時間あたり(1時間未満の場合は、1時間とする。)の額とし、使用時間には、行事の開始から終了まで及びリハーサルに要する時間を含むものとする。
2 社会教育団体等が付属設備を使用する場合における付属設備使用料の額は、算定した付属設備使用料の合計額が4時間を1区分として200円を超えるときは、第7条第1項及びこの表の規定にかかわらず、4時間を1区分として200円とする。