○新ひだか町職員表彰規程

平成18年12月1日

訓令第83号

(目的)

第1条 この訓令は、優秀な勤務成績をもって職務に精励した職員を表彰することにより、職員の勤務意欲の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、新ひだか町職員定数条例(平成18年条例第27号)第2条に規定する職員をいう。

(表彰の対象)

第3条 表彰の対象となる職員は、次のとおりとする。

(1) 職員として35年勤務し、勤務成績が優秀なもの

(2) 他の模範となる特に顕著な功績があったもの

(勤務年数の計算)

第4条 前条第1号に規定する勤務年数は、次の基準に基づき計算するものとする。

(1) 毎年1月1日を基準日とし、就職の日を起算日とする。

(2) 1月に満たない端数は、1月とする。

(3) 職員を一度退職した後、再び職員となった職員の勤務年数は、再就職の日から起算する。

2 前項の規定により計算される勤務年数のうち、次のいずれかに該当する期間がある場合には、その期間を減ずるものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定による休職の期間

(2) 法第29条第1項の規定による停職の期間

(3) 法第55条の2第2項の規定による専従休職の期間

(4) その他町長が減ずる必要があると認めた期間

(表彰の延期又は取消し)

第5条 町長は、前2条の規定により表彰対象者とされた職員がその表彰を授与されるまでの間にその職の信用を傷つけ、又は全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあったときは、その表彰の延期又は取消しをすることができる。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状を授与することにより行うものとする。この場合において、当該表彰状は、町長名をもって作成するものとする。

2 町長が必要と認めるときは、前項の表彰状に記念品を添えることができるものとする。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、町長の定める日にこれを行う。

(表彰具申の手続)

第8条 各部局の長は、第3条第1号に該当する者があるときは、新ひだか町職員表彰具申書(別記様式第1号)に新ひだか町職員表彰調書(別記様式第2号)を添えて毎年12月1日までに総務課長を経由して町長に具申しなければならない。

(雑則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

附 則(平成30年12月1日訓令第8号)

この訓令は、平成30年12月1日から施行する。

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新ひだか町職員表彰規程

平成18年12月1日 訓令第83号

(平成30年12月1日施行)