○新ひだか町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則

平成18年10月1日

規則第172号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)の登録及び法第29条第5項の規定による代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法に定めるところによる。

(基準該当事業所の登録)

第3条 基準該当事業所は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。

2 町長は、基準該当事業所が、法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第56号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、町長は、当該基準該当事業所が指定障害福祉サービス基準に規定する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書(別記様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の設備の概要

(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(12) 当該申請に係る事業に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関する事項

(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 町長は、第3条第2項の規定により登録したときは、その旨を当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に基準該当障害福祉サービス事業所登録通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第4条第1号から第8号まで(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について町長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、その登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従事者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給)

第7条 町長は、法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「支給決定障がい者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給する。

2 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて法第29条第3項の規定により算定した費用の額とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領)

第8条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領についてあらかじめ町長に申し出ている登録事業者は、支給決定障がい者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障がい者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障がい者等からの委任に基づき、当該支給決定障がい者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費として当該支給決定障がい者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障がい者等に代わり、支払いを受けることができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、支給決定障がい者等に対し特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払いを受けた場合には、当該支給決定障がい者等に対し、当該支給決定障がい者等に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を通知するものとする。

4 町長は、登録事業者から特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求があったときは、指定障害者福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障がい者等に代わって特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支払いを受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障がい者等(その扶養義務者を含む。次項及び第7項において同じ。)から利用者負担額として、特例居宅生活支援費基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払いを受ける際、当該支払った支給決定障がい者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障がい者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費又は特例訓練等給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 登録事業者は、厚生労働省令で定める支援費の請求の例により、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求を行うものとする。

(報告等)

第9条 町長は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、法第10条第1項に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(登録の取消し)

第10条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。

(4) 前条の規定により、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 前条の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同条の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 不正の手段により第3条第1項に規定する登録を受けたとき。

(公告)

第11条 町長は、第3条第1項の規定による登録を行ったとき、並びに前条の規定により登録を取り消したとき、又は第6条の規定による変更の届出がなされたときは、その旨を公告するものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(新ひだか町児童基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)

2 新ひだか町児童基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成18年規則第75号)は、廃止する。

(新ひだか町知的障害者基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)

3 新ひだか町知的障害者基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成18年規則第76号)は、廃止する。

附 則(平成22年10月22日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

画像

新ひだか町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則

平成18年10月1日 規則第172号

(平成25年4月1日施行)