○新ひだか町児童福祉法施行細則
平成18年10月1日
規則第171号
新ひだか町児童福祉法施行細則(平成18年規則第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行にあたっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(児童相談所への判定依頼等)
第2条 町長は、法第10条の業務を行うにあたって、特に医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない。
(障害福祉サービスの措置)
第3条 町長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、児童相談所の判定を求めることができる。
2 町長は、障害福祉サービスの措置をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第2号)を当該障がい児の保護者に送付しなければならない。
(障害福祉サービス措置の変更等の通知)
第4条 町長は、障害福祉サービスの措置を行った児童(以下「被措置児童」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(別記様式第4号)を被措置児童の保護者に送付しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成22年10月22日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町税条例施行規則等別記様式のうち処分に係る通知の規定は、この規則の施行の日以後の処分に係る通知について適用し、同日前の処分に係る通知については、なお従前の例による。