○新ひだか町知的障害者福祉法施行細則
平成18年10月1日
規則第170号
新ひだか町知的障害者福祉法施行細則(平成18年規則第77号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行にあたっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障がい者指導台帳)
第2条 町長は、知的障がい者指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービスの措置)
第4条 町長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、心身障害者総合相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、障害福祉サービスの措置をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第4号)を当該知的障がい者に送付しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第5条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、心身障害者総合相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、障害者支援施設等への入所等の措置をとることを決定したときは、障害者支援施設等入所等措置決定通知書(別記様式第6号)を当該知的障がい者に送付しなければならない。
(障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置変更等の通知)
第6条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)決定通知書(別記様式第8号)を当該被措置者に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第7条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する申出は、知的障がい者職親申込書(別記様式第10号)によるものとする。
4 町長は、知的障がい者職親台帳(別記様式第13号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親委託申込書)
第8条 知的障がい者は、自らが職親への委託を希望するときは、知的障がい者職親委託申込書(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第9条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障がい者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(別記様式第15号)を当該知的障がい者に送付しなければならない。
(職親の指導等)
第10条 町長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を社会福祉主事又は同程度の知識を有するものと町長が認めた者に行わせなければならない。
(雑則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成22年10月22日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町税条例施行規則等別記様式のうち処分に係る通知の規定は、この規則の施行の日以後の処分に係る通知について適用し、同日前の処分に係る通知については、なお従前の例による。