○新ひだか町身体障害者福祉法施行細則

平成18年10月1日

規則第169号

新ひだか町身体障害者福祉法施行細則(平成18年規則第72号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行にあたっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障がい者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障がい者更生指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(別記様式第3号)を当該身体障がい者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳(交付・記載事項変更)通知書(別記様式第4号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障がい者の死亡の通知)

第6条 施行令第12条第2項の規定による北海道知事への通知は、身体障がい者死亡通知書(別記様式第6号)によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第7条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、障害福祉サービスの措置をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第7号)を当該身体障がい者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託決定通知書(別記様式第8号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第8条 町長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、障害者支援施設等への入所等の措置をとることを決定したときは、障害者支援施設等入所等措置決定通知書(別記様式第9号)を当該身体障がい者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとするときは、障害者支援施設等入所等措置委託決定通知書(別記様式第10号)を当該措置を委託しようとする施設等の長に送付しなければならない。

(障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置変更等の通知)

第9条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った身体障がい者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)決定通知書(別記様式第11号)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託したときは、障害福祉サービス(障害者支援施設等入所等)措置変更(解除)通知書(別記様式第12号)を当該措置を委託した者又は委託した施設等の長に送付しなければならない。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成22年10月22日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町税条例施行規則等別記様式のうち処分に係る通知の規定は、この規則の施行の日以後の処分に係る通知について適用し、同日前の処分に係る通知については、なお従前の例による。

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新ひだか町身体障害者福祉法施行細則

平成18年10月1日 規則第169号

(平成28年4月1日施行)