○新ひだか町副町長定数条例
平成18年12月22日
条例第242号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 副町長の定数は、1人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(新ひだか町職員定数条例の一部改正)
2 新ひだか町職員定数条例(平成18年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正)
3 新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(平成18年条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新ひだか町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
4 新ひだか町特別職報酬等審議会条例(平成18年条例第218号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新ひだか町収入役事務兼掌条例の廃止)
5 新ひだか町収入役事務兼掌条例(平成18年条例第216号)は、廃止する。
附 則(平成19年6月22日条例第27号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成23年6月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
(新ひだか町災害対策本部条例の一部改正)
2 新ひだか町災害対策本部条例(平成18年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正)
3 新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(平成18年条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新ひだか町国民保護対策本部及び新ひだか町緊急対処事態対策本部条例の一部改正)
4 新ひだか町国民保護対策本部及び新ひだか町緊急対処事態対策本部条例(平成18年条例第226号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略