○新ひだか町内部監察規則
平成18年8月28日
規則第165号
(趣旨)
第1条 この規則は、町行政の適切公正な運営を図り、綱紀の粛正保持を期するため、服務規律の保持、不正不法行為の防止、事務事業の合理的な運営等に関し、内部監察を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(監察の対象)
第2条 内部監察は、次の各号に掲げる事務について行うものとする。
(1) 町長部局における次に掲げる事務
ア 法令、条例、規則等の運用状況
イ 予算執行の状況
ウ 財産の取得、管理及び処分並びに営造物の管理の状況
エ 現金又は物品の出納その他の会計事務の処理状況
オ その他町長が必要と認める事項
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条に規定する町長の予算執行に関する調査の対象となる事務
(3) 地方自治法第180条の7の規定により、教育委員会が町長と協議して定めた事務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事務
(監察員)
第3条 内部監察は、監察員が実施するものとする。
2 監察員は、職員のうちから町長が指名する。
(監察員の権限)
第4条 監察員は、監察の実施のため必要があるときは、関係課、局等の保管する書類その他の資料を提出させ、又は関係職員の説明を求めることができる。
(監察への協力)
第5条 内部監察の対象となる関係課、局等の長及び職員は、積極的に監察事務の遂行に協力しなければならない。
(通知)
第6条 総務課長は、内部監察を実施しようとするときは、あらかじめ監察計画その他所要事項を関係課、局等の長に通知するものとする。ただし、事前に通知することにより監察の結果に重大な影響があると認めるときは、この限りでない。
(報告)
第7条 監察員は、内部監察の結果についてすべて意見を付し、総務課長に報告しなければならない。
(指示又は勧告)
第8条 総務課長は、前条の報告を受けたときは、重要な事項については意見を付して町長に報告するものとし、その他改善を要する事項等については、上司の指揮を受け、関係課、局等の長に対して必要な指示又は勧告をするものとする。
2 町長は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、総務課長又は関係課、局等の長に対して、必要な措置を講ずべき旨を指示するものとする。
3 前2項の指示又は勧告を受けた関係課、局等の長は、その指示又は勧告に基づき、速やかに適切な措置を講じ、その結果を総務課長に報告しなければならない。
(改善の推進)
第9条 総務課長は、前条の指示又は勧告に係る事項について改善の実情を調査するとともに関係課、局等の長と協力して改善に努めなければならない。
(秘密の保持)
第10条 内部監察に従事するものは、監察によって知り得た秘密を漏らしてはならない。
(部内考査)
第11条 各課、局等の長は、その所掌する事務の処理状況及び所属する職員の勤務状況について常に必要な考査を行い、事務の適正な執行の確保及び職員の服務規律の保持に努めなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、内部監察の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。