○新ひだか町漁業設備整備資金利子補給補助金交付規則
平成18年7月1日
規則第159号
(趣旨)
第1条 この規則は、漁業設備及び漁具資材を改良し、又は取得するために必要な資金の貸付けを受けた漁業者に対し、漁業経営の振興及び漁業生産力の増強に資するとともに漁家経済の安定向上を図るため、漁業設備整備資金を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(1) 漁業者 町内に住所を有している次に掲げる者をいう。
ア 動力漁船を使用して漁業を経営する者
イ 定置漁業(北海道知事の定めるものに限る。)を経営する者
ウ 浅海漁業その他の小規模の漁業を経営する者
(2) 融資機関 次に掲げる機関をいう。
ア 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第1号の事業を行う漁業協同組合
(3) 漁業設備資金 漁業経営の改善を図るために必要と認められる次に掲げる資金をいう。
ア 漁船の改造又は取得に要する資金
イ 漁業用機器の取得若しくは機関の取得又は機関の換装に要する資金
ウ 漁具及び漁網の取得に要する資金
エ その他合理的な漁業経営に必要な設備の取得に要する資金
(融資条件)
第3条 漁業設備資金の融資条件は、次の各号の定めるところによる。
(1) 一漁業者に対する資金の貸付限度額は、10,000,000円以内とする。
(2) 償還期限は、10年以内(据置期間3年を含む。)とする。
(3) 償還方法は、元金均等償還とする。
(4) 貸付利率は、年6パーセントの範囲内とする。
(利子補給率)
第4条 利子補給金の利子補給率は、年3パーセントの範囲内とする。
(利子補給契約)
第5条 利子補給金の交付に関する契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給の額)
第7条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業設備資金につき、その融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し第4条の規定により定める利子補給率を乗じて得た金額とする。
(利子補給金の交付)
第9条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の交付請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第10条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が、当該借入金を借入目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができるものとする。
(協力義務)
第11条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った利子補給金に係る漁業設備資金の融資に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。
(その他の事項)
第12条 この規則に定めるもののほか、利子補給金に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(三石町漁業設備整備資金利子補給補助金交付規則の廃止)
2 三石町漁業設備整備資金利子補給補助金交付規則(平成11年規則第10号。次項において「旧交付規則」という。)は、廃止する。