○新ひだか町総合計画審議会条例

平成18年9月19日

条例第237号

(設置)

第1条 本町の総合計画(以下「計画」という。)の策定に関し必要な調査及び審議を行うとともに、計画の適切な執行のための意見を聴するため、町長の附属機関として、新ひだか町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、計画の策定及びその適切な執行に関する事項について審議し、その結果を町長に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 公共的団体の役員及び職員

(2) 学識経験を有する者

3 前項の規定にかかわらず、町長は、町民からの公募により委員を選出し、これを委嘱することができる。

4 委員の委嘱期間は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の委嘱期間は、前任者の残委嘱期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

新ひだか町総合計画審議会条例

平成18年9月19日 条例第237号

(平成18年9月19日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 附属機関等
沿革情報
平成18年9月19日 条例第237号