○新ひだか町の職員団体の登録に関する規則
平成18年5月16日
公平委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び新ひだか町の職員団体の登録に関する条例(平成18年条例第38号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録及び法人格の取得に関し必要な事項を定めるものとする。
2 職員団体が条例第2条第2項の規定により申請書に添付する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 職員団体規約採択証明書(別記様式第2号)
(2) 職員団体役員選出証明書(別記様式第3号)
(3) 代議員選出証明書(別記様式第4号)
(4) 重要行為決定証明書(別記様式第5号)
(5) 組織に関する証明書(別記様式第6号)
(法人となる旨の申出)
第7条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項に規定する法人となる旨の申出は、法人となる旨の申出書(別記様式第11号)でしなければならない。
2 登録を申請する職員団体が、登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において、当該職員団体に登録された時は、登録後直ちに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項の規定による法人となる旨の申出があったものとみなす。
第8条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申出があったときは、法人となる旨の申出受理証明書(別記様式第12号)を当該職員団体に交付するものとする。
(登録の効力停止解除通知)
第10条 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(別記様式第15号)によるものとする。
(聴聞の期日の通知等)
第11条 公平委員会が、法第53条第6項の規定による職員団体の登録の取消しに係る聴聞を行う場合は、その期日の15日前までに行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をするものとする。
(職員団体登録簿)
第12条 職員団体の規約及び登録申請書の記載事項を登録するため、公平委員会に職員団体登録簿(別記様式第17号)を備えるものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月29日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。