○職員からの苦情相談に関する規則

平成18年5月16日

公平委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情相談に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担職員」という。)を含む。)をいい、離職した職員を含む。次条及び第5条第1項において同じ。)をいう。

(2) 苦情相談 当該職員に係る任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等人事管理の全般、職場の人間関係における苦情の申出及び相談(県費負担教職員にあっては、北海道教育委員会の権限に属する事項に係るものを除く。)をいう。ただし、離職した職員にあっては、次の各号に掲げる事項に関するものに限る。

 離職

 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定に基づく採用

(公平委員会に対する苦情相談)

第3条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。

(職員相談員)

第4条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会の事務職員のうち、苦情相談に係る問題の解決のために特に必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。

(苦情相談の処理)

第5条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が苦情相談の処理の継続を求める場合において、当該苦情相談に係る問題の解決の見込みがないと認めるときは、当該苦情相談の処理を打ち切るものとする。

3 苦情相談に係る問題について、法第46条の規定による要求、法第49条の2第1項の審査請求又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項の審査請求が受理されたときは、当該苦情相談の処理は打ち切られたものとみなす。

(調査)

第6条 職員相談員は、申出人、当該申出人の任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者又は同条第2項の規定により権限を委任された者をいう。以下同じ。)その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成等)

第7条 職員相談員は、苦情相談ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員又は従事していた職員は、申出人の職氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(任命権者の配慮義務)

第9条 任命権者は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第10条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年4月1日公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

職員からの苦情相談に関する規則

平成18年5月16日 公平委員会規則第6号

(平成28年4月1日施行)