○新ひだか町公平委員会の組織及び運営に関する規則
平成18年5月16日
公平委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、公平委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙の方法等)
第2条 委員長の選挙は、単記無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで当選者を定める。
2 前項の選挙について、委員の中に異議がないときは、指名推せんの方法を用いることができる。この場合において、被指名人を当選者と定めるかどうかを会議に諮り、委員全員の同意があった者をもって当選者とする。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の辞職)
第4条 委員長は、公平委員会の同意を得て、辞職することができる。
(事務局及び事務職員)
第5条 公平委員会の事務を処理するため、公平委員会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び主幹を置き、必要に応じ参事、主査又は主事を置くことができる。
(職務)
第6条 局長は、委員長の命を受けて事務局の事務を統括し、部下の職員を指揮監督する。
2 参事は、局長を補佐するとともに、局長の命を受けて特定の事務を統括し、部下の職員を指揮監督する。
3 主幹は、局長を補佐するとともに、部下の職員を指揮監督し、上司の命により分掌された事務を処理する。
4 主査は、上司の命により分掌された事務を処理するとともに、その事務に従事する部下を指導する。
5 主事は、上司の命により分掌された事務を処理する。
(局長の専決事項)
第7条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし重要又は異例であると認められる事項については、この限りでない。
(1) 新ひだか町事務決裁規程(平成18年訓令第2号)第10条に関する事項
(2) 事務職員の旅行命令に関する事項
(3) 個人情報保護制度に係る請求等及び公文書の公開の諾否の決定に関する事項
(4) 聴聞の実施及び審理の公開の決定並びに主宰者の指名に関する事項
(5) 聴聞の期間の変更及び聴聞に係る資料、聴聞調書等の閲覧又は写しの交付の決定に関する事項
(6) その他委員長が指定した事項
(文書の処理)
第8条 到着した文書は、開封し、収受印(別記様式)を押し、局長の閲覧に供し処理するものとする。
2 発送文書は、「新ひ公平」の記号を付し、文書件名簿に登載して事務処理の経過を明らかにしなければならない。
(公印)
第9条 公平委員会の公印の種類、ひな形、書体、寸法及び個数は、別表のとおりとする。
2 公印管理者は、局長とする。
(任用等)
第10条 事務職員の任用、給与、勤務時間、休暇及び服務その他身分の取扱いについては、町長部局の例による。
(準用規定)
第11条 事務の取扱いについては、特に定めるもののほか、新ひだか町の関係規定を準用する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、組織並びに運営に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月26日公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日公平委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 個数 |
公平委員会の印 | 別図1 | てん書 | 方18ミリメートル | 1 |
公平委員会委員長の印 | 別図2 | てん書 | 方18ミリメートル | 1 |
別図(ひな形)
1 | 2 |