○新ひだか町公平委員会傍聴規則

平成18年5月16日

公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町公平委員会(以下「公平委員会」という。)が行う地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づく口頭審理及び法第53条第7項の規定に基づく聴聞の期日における審理(以下「審理」という。)並びに新ひだか町公平委員会議事規則(平成18年公平委規則第1号)第4条の規定に基づく会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 審理又は会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ傍聴人受付簿(別記様式第1号)に住所、氏名等を記載し、傍聴券(別記様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、審理及び会議の当日先着順に交付するものとする。

3 傍聴券の交付を受けたものは、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

4 報道関係者は、前3項の手続を要しないものとする。

(傍聴券の提示)

第3条 傍聴人は、審理の当日公平委員会事務職員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

(傍聴のできない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 傍聴券を持たない者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 凶器の類その他危険のおそれのある物品を持っている者

(4) プラカード、のぼり、旗その他会議場に持ち込むことが不適当とみとめられる物品を持っている者

(5) はち巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用する等通常の服装をしない者

(6) 前各号のほか、委員長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席において次の事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外において傍聴しないこと。

(2) みだりに席を離れないこと。

(3) 飲食又は喫煙等をしないこと。

(4) 言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(5) 静かに傍聴し、私語、談笑その他審理又は会議の妨害になるような行為をしないこと。

(6) 撮影、録音等を行わないこと。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

2 前項のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、委員会が秘密会を開く議決をしたときは、速やかに退場しなければならない。

2 委員長は、関係者の名誉保持、又は証言の真正を確保するため必要と認めたときは、傍聴人を退場させることができる。

(違反に対する措置)

第7条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反したと認められるときは、注意を促し、なお改めないときは退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日の審理又は会議を再び傍聴することができない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審理又は会議の傍聴に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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新ひだか町公平委員会傍聴規則

平成18年5月16日 公平委員会規則第2号

(平成18年5月16日施行)