○新ひだか町公平委員会議事規則

平成18年5月16日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき新ひだか町公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議を開催する場合には、委員長は会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を、委員に対しあらかじめ通知するものとする。

(議長)

第3条 委員長は、会議の議長となり議事を整理する。

(会議の公開)

第4条 会議は、委員の過半数の同意によって公開することができる。

(職員の出席)

第5条 事務職員のうち事務局長及び委員長が指定した者は会議に出席する。

(議事日程)

第6条 議事日程は、事務局長が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第7条 法第11条第4項の議事録は、第5条の事務職員が作成する。

2 前項の議事録は、各委員の署名により確定する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、議事に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

新ひだか町公平委員会議事規則

平成18年5月16日 公平委員会規則第1号

(平成18年5月16日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 公平委員会
沿革情報
平成18年5月16日 公平委員会規則第1号