○新ひだか町監査委員処務規程

平成18年5月16日

監査委告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、新ひだか町監査委員条例(平成18年条例第23号)第5条の規定に基づき、監査委員の職務運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員会議の設置等)

第2条 監査委員の職務運営に関し協議するため、監査委員会議(以下「会議」という。)を設ける。

2 会議は、監査委員が必要と認めたときに開催する。

(協議事項)

第3条 会議において協議すべき事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 監査委員の職務執行の一般方針に関すること。

(2) 監査の計画に関すること。

(3) 監査結果についての意見の決定の講評、報告及び公表に関すること。

(4) 規程、訓令等の制定改廃に関すること。

(5) 事務の担当区分に関すること。

(6) 事務局の機構に関すること。

(7) その他監査委員の職務運営について協議の必要があると認めること。

(代表監査委員職務代理者)

第4条 代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、監査委員がその職務を代理する。

(代表監査委員の職務)

第5条 代表監査委員が処理する庶務事項は、次のとおりとする。

(1) 会議の開催に関すること。

(2) 事務局職員の任免、服務等に関すること。

(3) 事務局職員の出張命令及び復命に関すること。

(4) その他監査委員の庶務に関すること。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、監査委員の職務運営に関し必要な事項は、会議において決定するものとする。

附 則

この告示は、平成18年5月16日から施行する。

新ひだか町監査委員処務規程

平成18年5月16日 監査委員告示第2号

(平成18年5月16日施行)

体系情報
第2編 議会・監査・選挙/第2章 監査委員
沿革情報
平成18年5月16日 監査委員告示第2号