○新ひだか町議会図書室規程
平成18年5月11日
議会訓令第5号
(目的)
第1条 新ひだか町議会図書室(以下「図書室」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第17項の規定に基づき、同法第100条第15項及び第16項の規定による官報、公報その他政府及び地方公共団体の刊行物並びに一般図書資料を収集し、整理し、及び保存しもって新ひだか町議会議員(以下「議員」という。)の調査研究に資することを目的とする。
(図書室の利用)
第2条 図書室は、議員の利用に供するほか、その利用に支障のない範囲で町職員その他一般に利用させることができる。ただし、町職員以外の一般利用は閲覧のみとする。
(整理の指針)
第3条 図書及び資料は、必要とするとき直ちに検索して利用できるよう常に整理されていなければならない。
(図書原簿及び目録)
第4条 図書を購入し、又は寄贈を受けたときは、図書原簿に登載するとともに図書目録を作成するものとする。
2 資料を購入し、又は寄贈を受けたときは、資料目録及び記事索引を作成するものとする。
(受付印)
第5条 図書及び資料には、新ひだか町議会受付印を押すものとする。
(分類)
第6条 図書の分類は、日本十進分類法による。
2 資料の分類は、整理並びに利用の便宜を考慮して事務局長が定める。
(配架)
第7条 図書及び資料は、前条の分類別に配架するものとする。
(事務取扱時間)
第8条 図書及び資料の閲覧、貸出及び返還事務の取扱時間は、議会事務局の執務時間内とする。
(閲覧簿)
第9条 図書又は資料の閲覧及び貸出しを受けようとする者は、図書資料閲覧簿により係員に申し出なければならない。
(貸出しの方法)
第10条 図書の貸出しは図書貸出簿、資料の貸出しは資料貸出簿による。
(貸出期間)
第11条 図書及び資料の貸出期間は、5日以内とする。ただし、事務局長が必要と認めるときは、これを延長することができる。
(転貸禁止)
第12条 貸出しを受けた図書及び資料は、他に転貸してはならない。
(貸出禁止)
第13条 議案、決議書、予算書、会議録その他事務局長が貸し出すことを不適当と認めたものについては、貸出ししない。
(弁償)
第14条 図書を亡失し、又はき損した者に対しては、同じ内容の図書又はその時価相当額を弁償させることができる。
(利用停止)
第15条 事務局長は、この訓令に定める事項を守らない者に対し、図書又は資料の閲覧及び貸出しを停止することができる。
(雑則)
第16条 この訓令に定めるもののほか、図書室の管理及び運営に関し必要な事項は、事務局長が定める。
附 則
この訓令は、平成18年5月11日から施行する。