○新ひだか町議会公印規程

平成18年5月11日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新ひだか町議会における公印(公務上作成された文書に使用する印で、押印することにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。以下同じ。)の管理、使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理並びに新調、改刻及び廃止の事務は、事務局長が処理する。

2 事務局長は、公印を慎重に取り扱い、常に錠をつけた丈夫な容器に納めて管理しなければならない。

3 事務局長は、期間を定め公印の管理、使用その他公印について必要な事項を調査し、その状況を議長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書又は証拠書類を添え、事務局長に提示し、承認を得て押印しなければならない。

2 事務局長は、前項により公印を使用した者に公印使用簿(別記様式第1号)に必要な事項を記録させなければならない。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第5条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印の告示)

第6条 議長は、公印の新調、改刻又は廃止したときは、速やかに印影を付して告示するものとする。

(公印の台帳)

第7条 事務局長は、公印台帳(別記様式第2号)を備え、整理保存しなければならない。

(公印の事故報告)

第8条 事務局長は、公印を紛失又は損傷したときは、速やかに理由を具し、議長に届け出なければならない。

(雑則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、議長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年5月11日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

個数

議長の印

別図1

てん書

方18ミリメートル

1

常任委員長の印

2

1

特別委員長の印

3

1

議会運営委員長の印

4

1

別図(ひな形)

1

2

3

4

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新ひだか町議会公印規程

平成18年5月11日 議会訓令第2号

(平成18年5月11日施行)