○新ひだか町議会事務局規程

平成18年5月11日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新ひだか町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理並びに職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職制)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか、主幹を置く。

2 事務局に参事、主査又は主事を置くことができる。

(職務)

第3条 局長は、議長の命を受けて事務局の事務を統括し、部下の職員を指揮監督する。

2 参事は、局長を補佐するとともに、局長の命を受けて特定の事務を統括し、部下の職員を指揮監督する。

3 主幹は、局長を補佐するとともに、部下の職員を指揮監督し、上司の命により分掌された事務を処理する。

4 主査は、上司の命により分掌された事務を処理するとともに、その事務に従事する部下を指導する。

5 主事は、上司の命により分掌された事務を処理する。

(局長の職務代理)

第4条 局長に事故あるとき、又は欠けたときは、主幹(参事を置く場合にあっては参事とする。次項において同じ。)がその職務を代理する。

2 局長及び主幹ともに事故あるとき、又は欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。

(所掌事務)

第5条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び完結文書の編さん保存に関すること。

(2) 規則等の制定及び改廃に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 議員の身分、給与及び処遇に関すること。

(5) 職員の進退、賞罰、身分、給与及び服務に関すること。

(6) 予算の編成及び執行に関すること。

(7) 議場その他議会関係各室の管理並びに取締に関すること。

(8) 図書室に関すること。

(9) 議会広報に関すること。

(10) 町村議会議長会に関すること。

(11) 議会史及び議会先例編集に関すること。

(12) 議会の本会議に関すること。

(13) 委員会に関すること。

(14) 公聴会に関すること。

(15) 議案の取扱いに関すること。

(16) 請願及び陳情に関すること。

(17) 議決及び決定事項の通知並びに報告に関すること。

(18) 会議録及び記録の調整並びに編さんに関すること。

(19) 議会調査に関すること。

(20) 各種統計、資料及び情報の収集に関すること。

(21) 議員会に関すること。

(22) 前各号に掲げるもののほか、議会に関すること。

(事務の決裁)

第6条 議会の事務は、次条に定める局長の専決事項を除き、議長がこれを決裁するものとする。

(局長の専決事項)

第7条 議会の事務のうち次に掲げる事項は、局長が専決することができる。

(2) 職員の諸給与に関する事項

(3) 職員の出張に関する事項

(4) 臨時傭人に関する事項

(5) 議案等その他印刷に関する事項

(6) 議場その他議会関係各室の使用許可に関する事項

(7) 前各号に定めるもののほか、議長が指定した事項

2 前項各号に定める事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、議長の決裁を受けなければならない。

(文書の種類及び区分)

第8条 文書の種類及び区分は、次のとおりとする。

区分

種類

内容

例規文書

規則

議会の運営に関する基本的事項について議会の議決を経て定めるもの

令達文書

訓令

事務局の職員に対し、法令の解釈運用、職務執行上の細目的事項等を指示命令するもの

公示文書

告示

告示、公表等一般に公示を要するもの

一般文書

 

上記以外のもの

(文書の処理)

第9条 到着した文書は、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 普通文書は、収受印(別記様式第1号)を押し、局長の閲覧に供するものとする。この場合において、局長が重要と認めるものは、議長の閲覧に供しなければならない。

(2) 親展文書で開封を不適当と認めるものは、封皮に収受印を押して、局長の閲覧に供した後、局長の指示を仰ぐものとする。

(文書の発送)

第10条 発送文書は、「新ひ議会」の文書記号及び文書番号を付け、文書件名簿に登載して事務処理の経過を明らかにしなければならない。

(文書の保存年限及び種別)

第11条 完結文書の保存年限及び種別は、新ひだか町文書管理規則(平成18年規則第9号)第21条を準用する。

(編さん成冊の方法)

第12条 完結文書は、所定の用紙を用い、速やかに編さんし、成冊しなければならない。

(保存の方法)

第13条 前条の規定により編さんした文書は、番号を付した文書保存台帳(別記様式第2号)に登録し、書庫に収蔵しなければならない。

(文書の廃棄)

第14条 保存文書は、議長の決裁を受けて廃棄するものとする。ただし、永久保存の文書については、5年ごとに精査し、保存する必要がないと認めるものは、廃棄することができる。

(職員の給与等)

第15条 職員の給与、任用、勤務時間、休暇及び服務その他身分の取扱いについては、新ひだか町職員の例による。

(町の規定の準用)

第16条 この訓令に定めるもののほか、事務処理その他については、新ひだか町の関係規定を準用する。

(雑則)

第17条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年5月11日から施行する。

附 則(平成19年3月30日議会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日議会訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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新ひだか町議会事務局規程

平成18年5月11日 議会訓令第1号

(平成24年4月1日施行)