○新ひだか町議会傍聴規則

平成18年5月11日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を新ひだか町議会傍聴人受付票(別記様式。以下「受付票」という。)に記入しなければならない。

2 学生生徒その他の者が団体で傍聴しようとする場合は、その代表者又は責任者が、前項に規定する事項並びに人員を受付票に記入しなければならない。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、32人とする。ただし、議長が特に必要と認めたときは、定員を超えて入場させることができる。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(3) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第7条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) 異様な服装をしている者

(7) 前各号に定めるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第4号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は傍聴席において、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章、たすきの類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の制限)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年6月23日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

新ひだか町議会傍聴規則

平成18年5月11日 議会規則第2号

(平成29年6月23日施行)