○新ひだか町庁内会議規程

平成18年5月16日

訓令第70号

第1章 総則

(設置)

第1条 町政の重要施策等に関する協議及び検討、意見集約並びに連絡調整を行い、町政の総合的かつ効率的な遂行を図るため、庁内会議(以下「会議」という。)を設置する。

(会議の種類及び位置付け)

第2条 会議の種類及びその位置付けは、次のとおりとする。

(1) 庁議 町政の重要計画、重要施策等における庁内の意思決定を行うための最も重要な会議として位置付ける。

(2) 課長会議 町政の懸案事項等における協議及び意見集約を行うとともに、各課等からの連絡事項の周知を図るための会議として位置付ける。

第2章 庁議

(組織)

第3条 庁議は、町長及び次に掲げる職員(以下この章において「庁議構成員」という。)をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 部長

(4) 日高中部消防組合消防長

(5) 総務課長及び企画課長

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める職員

(付議事項)

第4条 庁議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 町政における重要計画の調整、実施及び促進に関すること。

(2) 予算編成及び財政運営上の重要事項に関すること。

(3) 新規事業等重要施策に関すること。

(4) 各部局の重要事項の連絡調整及び報告に関すること。

(5) 部局間における業務の所管の裁定に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか町政運営上重要な事項に関すること。

(主宰等)

第5条 庁議は、町長が招集し、これを主宰する。

2 町長が欠けたときは、副町長がその職務を代行する。

(開催)

第6条 庁議は、毎週月曜日に開催することを例とする。ただし、町長において必要があると認めるときは、随時開催することができる。

(資料の提出)

第7条 庁議構成員は、庁議に付議すべき事項が生じたときは、事前に関係資料を作成し、第9条に規定する事務担当課に提出するものとする。

(結果の周知)

第8条 庁議構成員は、庁議の結果について必要があるときは、その内容を所属職員に周知しなければならない。

(事務担当)

第9条 庁議に関する事務は、総務課において行う。

第3章 課長会議

(組織)

第10条 課長会議は、次に掲げる職員(以下「課長会議構成員」という。)をもって組織する。

(1) (室を含む。)若しくは局又は出先機関の長

(2) 日高中部消防組合消防署長

(3) 日高中部消防組合三石支署長

2 前項各号に掲げるもののほか、課長会議には必要に応じて関係職員を出席させることができる。

(付議事項)

第11条 課長会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 庁議において課長会議に付すべきものと決定された事項に関すること。

(2) 課等からの連絡事項の周知に関すること。

(3) 前2号のほか課長会議において協議調整を必要とする事項に関すること。

(主宰等)

第12条 課長会議は、総務課長が招集し、主宰する。

2 総務課長が欠けたときは、企画課長がその職務を代行する。

(開催)

第13条 課長会議は、毎月上旬に開催することを例とする。ただし、必要があると認めるときは随時開催することができる。

(資料の提出)

第14条 課長会議構成員は、課長会議に付議すべき事項が生じたときは、事前に関係資料を作成し、第16条に規定する事務担当課に提出するものとする。

(結果の周知等)

第15条 課長会議構成員は、課長会議の結果について必要があるときは、庁議に報告し、又は所属職員に周知しなければならない。

(事務担当)

第16条 課長会議に関する事務は、総務課において行う。

第4章 雑則

(雑則)

第17条 この訓令に定めるもののほか、庁内会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年5月16日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年7月1日訓令第15号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年12月28日訓令第11号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

新ひだか町庁内会議規程

平成18年5月16日 訓令第70号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成18年5月16日 訓令第70号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年7月1日 訓令第15号
平成22年4月1日 訓令第2号
平成23年3月30日 訓令第5号
平成23年6月30日 訓令第12号
平成27年3月23日 訓令第11号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年12月28日 訓令第11号
令和2年3月31日 訓令第4号