○新ひだか町有害鳥獣の駆除に関する規則

平成18年6月27日

規則第156号

(目的)

第1条 この規則は、熊、キツネ、タヌキ及びカラス(以下これらを「有害鳥獣」という。)から人畜、農林産物等を保護するため、町内において有害鳥獣駆除を行った者に対し奨励金等を交付することにより、当該駆除活動を奨励し、有害鳥獣による被害防止に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 有害鳥獣駆除 有害鳥獣による被害予防、警戒及び駆除をいう。

(2) 奨励金等 熊駆除奨励金、キツネ駆除奨励金、タヌキ駆除奨励金、カラス駆除奨励金、駆除活動奨励金及び熊駆除出動費をいう。

(有害鳥獣駆除員の委嘱)

第3条 町長は、有害鳥獣駆除について必要があると認めるときは、一般社団法人北海道猟友会日高中部支部(以下この条において「猟友会」という。)と協議し、駆除地域の地形、環境等に知識を有する者のうち、銃器又はその他猟具の操作に熟達したものであって、鳥獣の捕獲等の許可又は従事者の審査基準等を満たし、かつ、猟友会から推薦のあったものを、有害鳥獣駆除員(以下「駆除員」という。)に委嘱することができる。

(駆除員の委嘱人数及び委嘱期間)

第4条 町長が委嘱する駆除員の人数及び委嘱期間は、次のとおりとする。ただし、臨時に委嘱する者については、この限りでない。

(1) 委嘱人数 町長が必要と認める人数

(2) 委嘱期間 4月1日から翌年3月31日まで

(出動の要請)

第5条 町長は、有害鳥獣が人畜、農林産物等に危害又は被害を与える恐れがあると判断したときは、委嘱した駆除員に出動を要請するものとし、駆除員は要請の内容に応じて駆除に当たるものとする。

(事故防止)

第6条 町長の要請に基づき出動した者は、現地の状況を把握し、周到な計画のもとに事故の起こらないよう最善の注意を払わなければならない。

(駆除員の責務)

第7条 駆除員は、町長の要請に基づき有害鳥獣の駆除を行った場合は、その捕獲物の残滓を適正に処理しなければならない。

(賠償責任保険の加入)

第8条 町は、第5条の規定により要請を受けて有害鳥獣の駆除に従事した駆除員がその駆除に当たり第三者に与えた損害を賠償するため、賠償責任保険に加入するものとする。

(奨励金等の交付)

第9条 町は、町からの指示に基づき有害鳥獣の駆除を行った者に対し、次の各号に定めるところにより、奨励金を交付するものとする。

(1) 熊駆除奨励金 1頭につき10,000円

(2) キツネ駆除奨励金 1頭につき2,000円

(3) タヌキ駆除奨励金 1頭につき2,000円

(4) カラス駆除奨励金 1羽につき700円

2 町は、第5条の規定による出動の要請を受けて駆除活動を行った駆除員に対し、毎年度予算の範囲内で町長が定める額を駆除活動奨励金として交付するものとする。

3 町は、第5条の規定による出動の要請を受けて熊の駆除活動を行った駆除員が、その出動に当たり車両の借上げその他の出動経費を負担した場合には、予算の範囲内で町長が認める額を熊駆除出動費として交付するものとする。

(奨励金等交付の手続)

第10条 奨励金等の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 有害鳥獣駆除奨励金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 駆除活動奨励金交付申請書(別記様式第2号)

(3) 熊駆除出動費請求書(別記様式第3号)

2 町長は、前項各号に掲げる書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、奨励金等を交付するものとする。

(奨励金等の返還)

第11条 駆除員が偽りその他不正な行為によって奨励金等の交付を受けたときは、町長は、奨励金等の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、奨励金等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成21年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の新ひだか町有害鳥獣の駆除に関する規則は、この規則の施行の日以後に行われる有害鳥獣の駆除について適用し、同日前に行われた有害鳥獣の駆除については、なお従前の例による。

附 則(平成22年3月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の新ひだか町有害鳥獣の駆除に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた有害鳥獣の駆除について適用し、同日前に行われた有害鳥獣の駆除については、なお従前の例による。

附 則(平成23年5月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成29年2月15日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年8月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新ひだか町有害鳥獣の駆除に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

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新ひだか町有害鳥獣の駆除に関する規則

平成18年6月27日 規則第156号

(平成30年8月14日施行)