○新ひだか町民生委員推薦会規則

平成18年5月23日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、新ひだか町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。

(委員長)

第3条 委員長は、委員の互選による。

(招集)

第4条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日3日前までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第5条 委員長は、町長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(会議)

第6条 推薦会の会議は、非公開とする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

新ひだか町民生委員推薦会規則

平成18年5月23日 規則第152号

(平成18年5月23日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年5月23日 規則第152号