○新ひだか町障がい者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年4月1日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町障がい者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第199号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、新ひだか町障がい者介護給付費等支給認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する合議体の数は、2以内とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体は、令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。

(庶務)

第3条 審査会の庶務は、保健福祉部健康推進課において行う。

(委任)

第4条 法令、条例及びこの規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、令第6条第1項に規定する審査会の会長が審査会に諮って定める。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年10月22日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

新ひだか町障がい者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年4月1日 規則第146号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成18年4月1日 規則第146号
平成19年3月30日 規則第16号
平成22年10月22日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第25号