○新ひだか町国民保護対策本部及び新ひだか町緊急対処事態対策本部条例

平成18年7月5日

条例第226号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条(法第183条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、新ひだか町国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)及び新ひだか町緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 対策本部の本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を統括する。

2 対策本部の副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、対策本部の事務を整理する。

3 対策本部の本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

4 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、町の職員のうちから、町長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定により、国の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員その他の職員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員をもって充てる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(地方本部の設置)

第5条 対策本部を設置する場合は、町長は、三石総合支所に国民保護対策三石地方本部(以下「地方本部」という。)を置くことができる。

2 地方本部に地方本部長を置き、町長が指定する者をもって充てる。

3 地方本部に副地方本部長を置き、三石総合支所の職員のうちから地方本部長が指名する者をもって充てる。

4 地方本部長は、本部長の定めるところにより、地方本部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 第2条第2項から第5項まで及び前条の規定は、地方本部について準用する。

(現地対策本部)

第6条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策副部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 第2条第2項及び第3項並びに第4条の規定は、国民保護現地対策本部について準用する。

(委任)

第7条 前各条に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(準用)

第8条 第2条から前条までの規定は、新ひだか町緊急対処事態対策本部について準用する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年6月22日条例第27号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成23年6月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

新ひだか町国民保護対策本部及び新ひだか町緊急対処事態対策本部条例

平成18年7月5日 条例第226号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 民/第5節 国民保護
沿革情報
平成18年7月5日 条例第226号
平成19年6月22日 条例第27号
平成23年6月28日 条例第12号