○新ひだか町特別職報酬等審議会条例

平成18年5月12日

条例第218号

(設置)

第1条 本町の議会議員の議員報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料(以下「特別職の報酬等」という。)の額について審議するため、町長の附属機関として、新ひだか町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、特別職の報酬等の額に関する事項について審議し、その結果を町長に答申する。

2 町長は、特別職の報酬等の額に関する条例を議会に提出する場合には、必要に応じ審議会の意見を聞くものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、町の区域内の公共的団体の代表者その他住民のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の委嘱期間は、当該委嘱の日から諮問事項に対する町長への答申が終了した日までとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が議長となる。

2 会議は、会長が招集する。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年12月22日条例第242号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年6月22日条例第27号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成20年9月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

新ひだか町特別職報酬等審議会条例

平成18年5月12日 条例第218号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年5月12日 条例第218号
平成18年12月22日 条例第242号
平成19年6月22日 条例第27号
平成20年9月24日 条例第29号
平成27年3月23日 条例第2号