○新ひだか町議会事務局設置条例
平成18年5月11日
条例第214号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、新ひだか町議会に事務局を置く。
(職員の設置)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 職員の定数は、新ひだか町職員定数条例(平成18年条例第27号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
○新ひだか町議会事務局設置条例
平成18年5月11日
条例第214号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、新ひだか町議会に事務局を置く。
(職員の設置)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 職員の定数は、新ひだか町職員定数条例(平成18年条例第27号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年5月11日 条例第214号
(平成18年5月11日施行)
◆ | 平成18年5月11日 | 条例第214号 |