○新ひだか町議会事務局設置条例

平成18年5月11日

条例第214号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、新ひだか町議会に事務局を置く。

(職員の設置)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

2 職員の定数は、新ひだか町職員定数条例(平成18年条例第27号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

新ひだか町議会事務局設置条例

平成18年5月11日 条例第214号

(平成18年5月11日施行)

体系情報
第2編 議会・監査・選挙/第1章
沿革情報
平成18年5月11日 条例第214号