○三石町沿岸漁家活性化特別対策資金利子補給金交付規則

平成7年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、国際漁業規制が一段と強化されるなど漁業経営の環境が厳しさを増す中で、漁業者の経営の健全化を図るため、沿岸漁家活性化特別対策資金を貸付ける融資機関に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小漁業者 漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号)に掲げる中小漁業者であって、かつ三石町に住所を有し本道を根拠として漁業を営む個人

(2) 融資機関 次に掲げる機関をいう。

 水産業協同組合法第11条第1項第1号の事業を行う漁業協同組合

 北海道信用漁業協同組合連合会

 農林中央金庫

 銀行

 信用金庫

(3) 沿岸漁家活性化特別対策資金 漁業経営の維持が困難となっており、又は困難となる恐れの大きい中小漁業者の経営の活性化を図るため、融資機関から次の条件で貸付けされる資金をいう。

 1中小漁業者に対する資金の貸付限度額は、当該資金の借入額又は25,000,000円のいずれか低い額とする。

 償還期限が15年以内(据置期間7年を含む。)であること。

 償還方法は元本均等償還であること。

 貸付利率が年3パーセント以内であること。

(利子補給率)

第3条 第1条の利子補給金の利子補給金率は、年1パーセントとする。

(利子補給契約)

第4条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する別記第1号様式の三石町沿岸漁家活性化特別対策資金利子補給契約書によるものとする。

(利子補給契約の承認)

第5条 第1条の利子補給は、前条により契約した融資機関に対して、当該融資機関の利子補給申請に基づき、町長が利子補給を承認したものについて行うものとする。

(利子補給の額)

第6条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間において算定した沿岸漁家活性化特別対策資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和(「積数」という。)を年間の融資日数で除して得た金額)に対し、第3条に規定する利子補給率を乗じて得た金額とする。

(利子補給承認手続き)

第7条 融資機関は、借入申込書を審査し、融資を適当とするものについては、別記第2号様式の三石町沿岸漁家活性化特別対策資金利子補給承認申請書(以下「利子補給承認申請書」という。)1部を町長に提出するものとする。

2 町長は、利子補給承認申請書の内容を審査の上、利子補給の承認の決定を行い、その旨を融資機関に通知するものとする。

(利子補給変更承認手続き)

第8条 融資機関は、利子補給の承認を受けた貸付けについて償還期限等を変更し、引き続き利子補給を受けようとするときは、町長の利子補給変更承認を受けるものとする。

2 利子補給変更承認を受けようとする融資機関は、別記第3号様式の三石町漁家活性化特別対策資金利子補給変更承認申請書(以下「利子補給変更承認申請書」という。)1部を町長に提出するものとする。

3 町長は、利子補給変更承認申請書の内容を審査し、その可否の決定を行い、その旨を融資機関に通知するものとする。

(貸付の実行)

第9条 利子補給の承認(利子補給変更承認を含む。)を受けた融資機関は、速やかに借入申込者に資金を貸付け又は償還期限の変更を行わなければならない。

2 融資機関は、貸付けの実行を行ったときは、貸付け実行の後2週間以内に別記第4号様式の三石町沿岸漁家活性化特別対策資金貸付実行報告書1部を町長に提出するものとする。

(利子補給金の請求)

第10条 第4条の契約をした金融機関は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間毎にその期間の末日の属する月の翌月中に当該期間の利子に関する計算書を添えて別記第5号様式の三石町沿岸漁家活性化特別対策資金利子補給交付請求書1部を町長に提出するものとする。

(利子補給金の交付)

第11条 町長は前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。

(利子補給の打切り等)

第12条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が当該借入金を借入目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 町長は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(残高等の報告)

第13条 融資機関は、毎年度当該資金の残高等について、利子補給金の請求時に別記第6号様式の三石町沿岸漁家活性化特別対策資金残高移動報告書1部を町長に提出するものとする。

(帳簿、書類等の保存)

第14条 融資機関は、当該資金の貸付け及び利子補給に関する帳簿、書類等を他と区分してこの事業終了後5年間保存しなければならないものとする。

(協力義務)

第15条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る当該資金の融資に関し、報告を求めた場合又は当該職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。

(その他の事項)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

附 則

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

様式 略

三石町沿岸漁家活性化特別対策資金利子補給金交付規則

平成7年4月1日 規則第14号

(平成7年4月1日施行)