○新ひだか町立病院業務施行規程

平成18年3月31日

訓令第69号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新ひだか町立病院の業務の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受付時間)

第2条 外来患者の受付時間は、次のとおりとする。

(1) 静内病院 午前9時から午前11時30分まで、及び午後1時30分から午後3時まで (ただし、内科及び外科については午後4時までとする。)

(2) 三石国民健康保険病院 午前8時15分から午前11時30分まで、及び午後2時30分から午後4時まで

(3) 三石国民健康保険病院歌笛診療所 毎週火曜日の午後2時から午後3時まで

(休診日)

第3条 新ひだか町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成18年条例第35号)第3条に規定する日は、外来患者の診療を休止する。

(受付時間の臨時変更等)

第4条 院長が必要と認めた場合は、前2条の規定にかかわらず臨時に外来患者の受付時間を変更し、又は診療を休止することができる。ただし、この場合において、院長はあらかじめ適宜の方法をもって周知しなければならない。

(救急患者等)

第5条 二次救急医療の患者その他の急を要する患者については、第3条の規定にかかわらず診療を行うものとする。ただし、三石国民健康保険病院歌笛診療所にあっては、この限りでない。

(入院の許可)

第6条 入院は、診療上必要と認め、所定の手続をした者につき許可することができる。

(入院の申込)

第7条 入院の許可を受けようとする者は、別に定める入院申込書に保証人の署名のうえ、院長に提出しなければならない。ただし、官公署からの委託その他院長が認めた者については、この限りでない。

2 保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

3 院長は、保証人が、保証能力を満たさない、又は不適当と認めたときは、これを変更させるものとする。

(付添人の承認)

第8条 入院患者の付添いをしようとする者は、院長の承認を受けなければならない。

(退院の許可)

第9条 入院患者が退院しようとするときは、院長の許可を受けなければならない。

(診療上の指示)

第10条 院長は、患者及びその関係者に対し、診療上又は院内の秩序保持のため必要と認める指示をすることができる。

(退院及び診療中止)

第11条 院長は、患者及びその関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、退院を命じ、又は診療を中止することができる。

(1) 入院又は診療の必要がなくなったとき。

(2) 前条の院長の指示に従わないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、院長が特に必要があると認めたとき。

(外出許可)

第12条 入院患者が外出及び外泊をしようとするときは、院長の許可を受けなければならない。

(面会時間)

第13条 入院患者又はその付添人に対する面会時間は、次のとおりとする。

(1) 午後1時から午後4時まで

(2) 午後6時から午後8時まで

2 緊急の用務のため、前項に規定する面会時間以外の時間に面会しようとする者は、院長の許可を受けなければならない。

3 前項の場合において、院長は、時間を限って面会を許可することができる。

(面会の拒否)

第14条 院長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは面会を拒否することができる。

(1) 診療上、当該患者への面会が適当でないと認めるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、院内の秩序保持のため、必要と認めるとき。

(出張診療)

第15条 出張診療については、町長と院長が協議してこれを行う。

(証明提示)

第16条 初診患者は、受付窓口に被保険者証等の証明書類を提示しなければならない。

2 被保険者証等の証明書類の提示のない場合は、一般自費患者として取り扱うものとする。

3 診療の途中に証明書類を提示した場合は、その提示した日から資格を認定する。

(診察券)

第17条 院長は、初診患者に対して診察券を交付するものとする。

2 前項の診察券を交付された者は、受診の都度これを提示しなければならない。

(給食)

第18条 病院における給食は、原則として患者食とする。

2 院長が認めたときは、付添人、職員その他の者に対して給食を提供することができる。

(患者食)

第19条 前条に規定する患者食は、疾病の治療を促進するため医師の指示に基づき専門的に調理され、提供されるものでなければならない。

(献立)

第20条 患者食の献立は、医師の指示に基づいて作成するものとし、患者の病状に適したものでなければならない。

(業務の委託)

第21条 院長は、病院の管理及び運営について、その権限に属する事務の一部を院長が指定した団体等に委託することができる。

2 院長は、前項の規定により事務を委託したときは、当該事務の進捗、整備及び処理について指揮監督しなければならない。

(雑則)

第22条 この訓令に定めるもののほか、業務の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の静内町立病院業務施行規程(平成6年静内町訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成28年6月24日訓令第14号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

新ひだか町立病院業務施行規程

平成18年3月31日 訓令第69号

(平成28年7月1日施行)