○新ひだか町立病院等施設管理規程
平成18年3月31日
訓令第68号
(趣旨)
第1条 この訓令は、病院の施設の保全を図り、業務の円滑かつ適正な執行を確保するため、施設の管理及び取締りについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「施設」とは、新ひだか町病院事業の設置等に関する条例(平成18年条例第196号)第2条に規定する病院及び診療所の施設、敷地その他一切の設備をいう。
(管理の基本原則)
第3条 施設の管理にあたっては、事務等の遂行が迅速適確に行われるよう、秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、施設の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。
3 施設に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(管理者)
第4条 施設の管理及び取締りの事務を行うため、次の各号に定める者を各病院それぞれに置く。
(1) 施設管理者
(2) 防火管理者
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める者
2 前項第1号に規定する者は、院長をもってあてる。
(禁止行為)
第5条 施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 事務、診療又は通行の妨害になる行為をすること。
(3) 庁舎、器物等を汚損し、又は破損すること。
(4) 指定された場所以外の所において喫煙すること。
(5) 正当な理由なく火気を取り扱い、又は爆発物等の危険物を持ち込むこと。
(6) 職員、患者、付添人等に面会を強要すること。
2 施設管理者は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに施設から退去させ、又は物件の撤去を命ずることができる。
(1) 町の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄付の募集その他これらに類する行為をすること。
(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、若しくは回覧し、又は公用を目的とする以外の看板又は立札類を設置する行為をすること。
(4) 仮設工作物の設置その他施設を一時的、かつ、特別に使用する行為をすること。
(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの、拡声器、宣伝車等を所持し、又は持ち込む行為をすること。
2 施設管理者は、前項の許可をするにあたっては、必要な条件を付し、又は指示することができる。
(集団立入の制限)
第7条 施設管理者は、共通の目的で多数の者が施設に入り、又は入ろうとする場合において、診療の妨げ又は秩序の保全上必要があると認めるときは、その人数を制限するほか、施設内における行動について特に指示を行うことができる。
(行為の制限)
第8条 施設管理者は、前3条に規定するもののほか、施設の管理及び取締りのため必要があると認めるときは、施設に入ろうとする者又は施設に在る者に対し、その行為を制限し、又は退去を求める等必要な措置をとることができる。
(退出時の措置)
第10条 職員は、退出の際、その所属する部門の管理に属するガス、電気、水道及び必要のない機器の電源を完全に閉鎖し、窓等の戸締りをしなければならない。
(盗難等の届出)
第11条 施設内において盗難その他の事故があったときは、施設管理者は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面により町長に届け出なければならない。
(雑則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、施設の管理及び取締りに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。