○新ひだか町病院事業会計規程

平成18年3月31日

訓令第67号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第10条)

第2節 帳簿(第11条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第25条)

第2節 支出(第26条―第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条―第46条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第47条・第48条)

第2節 出納(第49条―第56条)

第3節 たな卸(第57条―第61条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第62条―第65条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第66条)

第2節 取得(第67条―第76条)

第3節 管理及び処分(第77条―第81条)

第4節 減価償却(第82条・第83条)

第8章 引当金(第84条―第87条)

第9章 予算(第88条―第92条)

第10章 決算(第93条―第96条)

第11章 雑則(第97条・第98条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、新ひだか町病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員)

第2条 病院事業に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、事務長の職にあるものをもってあてる。ただし、町長は、必要に応じ別に企業出納員を置くことができる。

(現金取扱員等)

第3条 病院事業に現金取扱員及び貯蔵品取扱員を置く。

2 現金取扱員及び貯蔵品取扱員は、所属する職員のうちから町長が任命する。

3 現金取扱員は、企業出納員の命を受け、その所掌に属する現金を取り扱うものとする。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、300万円とする。

5 貯蔵品取扱員は、企業出納員の命を受け、その所掌に属する貯蔵品の出納及び保管の事務を補助するものとする。

(取扱いの原則)

第4条 企業出納員、現金取扱員及び貯蔵品取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金、貯蔵品その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第5条 町長は、病院事業の業務に係る公金の出納事務又は収納事務の一部を町長が指定した出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納金融機関等」という。)に行わせるものとする。

(出納金融機関等に対する印鑑等の通知)

第6条 企業出納員は、その職、氏名及び印鑑を印鑑票により出納金融機関等に通知しなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

2 前項により発行された会計伝票を分類し、整理されたものを病院事業に関する取引の総括簿とする。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票及び貸方票からなる。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の作成)

第9条 会計伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 会計伝票の日付は、収納及び支出を伴うものは収納及び支出の日、それ以外の伝票は発行の日とする。

4 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、これらの事実に係る取消し、又は修正の伝票を発行しなければならない。

(総括簿の作成)

第10条 企業出納員は、毎日発行された会計伝票の借方票及び貸方票を勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し、勘定科目別にファイルされた会計伝票の月ごとの月計票(伝票枚数が極めて少数の場合には、月計票を用いないこともできる。)に集計記録し、総勘定元票に転記しなければならない。

2 決裁票は、証拠書類として整理保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、又は整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備えるものとする。

(1) 総勘定元帳

(2) 予算整理簿

(3) 資金収支簿

(4) 現金出納簿

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

(7) 未払金整理簿

(8) 未収金整理簿

(9) 前払金整理簿

(10) 預り金整理簿

(11) 物品出納簿

(12) 貯蔵品受払簿

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

3 企業出納員は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を備えることができる。

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

2 総勘定元帳、予算整理簿及び資金収支簿については、伝票の編綴をもって記載に代えることができる。

(科目の更正)

第13条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 帳簿は、随時照合して、その正確を期さなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、借方票、貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納入通知書に記載する納入期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において納入期限を定めるものとする。

(納入通知書の再発行)

第18条 企業出納員は、納入義務者から納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の届出があったとき、又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 企業出納員、現金取扱員、出納金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納事務の受託をしている者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)が収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額及び納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合に準用する。

(収入伝票の発行等)

第21条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合には、当該過誤納金について振替伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第27条及び第37条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、新ひだか町とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 企業出納員、現金取扱員、出納金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払いが確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納金融機関等は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消し、当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知するとともに、直ちにその旨を収納取扱金融機関にあっては出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関にあっては企業出納員に通知しなければならない。

3 企業出納員は、前項により納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を受けたときは、直ちに振替伝票を発行し、決裁票に当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員及び現金取扱員が収納した証券があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により町長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第27条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払いを行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、決裁票に基づいて病院事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第29条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払いをしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第30条 債権者は、口座振替の方法によって支払いを受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第31条 出納金融機関等のほか、町長が指定する金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第32条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第33条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残高の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについては、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第36条 前3条の規定は、公金振替の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第37条 企業出納員は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは口座振替済報告書を微さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第38条 企業出納員は、毎月支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第39条 企業出納員は、隔地の債権者に支払いをさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払いをしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに、当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第22条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 病院事業の支払金のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(責務免除等)

第41条 企業出納員は、責務免除、時効等により責務が消滅した場合は、当該責務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) 前2号に定めるもの以外の預り金

(預り金の受入及び払出)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払いの例により行われなければならない。

(預り有価証券)

第44条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第47条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) 医療消耗備品

(5) 消耗備品

(6) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第48条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第49条 企業出納員は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けてたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に定めるもののほか、必要と認められる事項

(受入価格)

第50条 たな卸資産の受入価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価格

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第51条 企業出納員は、たな卸資産の収入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第52条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合には、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票、入庫伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

(払出価格)

第53条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第54条 企業出納員は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票、出庫伝票により町長の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に定めるもののほか、必要と認められる事項

(発生品)

第55条 企業出納員は、第47条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第50条第2号及び第52条の規定により受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第56条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 第54条の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第57条 企業出納員は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第58条 企業出納員は、毎事業年度末、実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第59条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、町長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果報告)

第60条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第58条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第61条 実地たな卸の結果、総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸票に基づき、振替伝票を発行し、町長の決裁を受け、これを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第62条 企業出納員は、医療消耗品、消耗品、消耗備品等及び第47条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものを町長の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第50条第2号及び第52条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。

(物品の管理)

第63条 企業出納員は、第47条第1項各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品出納簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第64条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第65条 企業出納員は、物品のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを、第56条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第66条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 車両運搬具

 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が20万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合において支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第67条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価格

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲渡、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第68条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、第26条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第69条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第26条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受)

第70条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第71条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第72条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第73条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところにより、遅滞なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第74条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第75条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(整理勘定)

第76条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第17条第2項に定める資本的収入及び支出については、整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第77条 企業出納員は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第78条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第79条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により、買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第80条 企業出納員は、器械器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第50条第2号及び第52条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第81条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第82条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第83条 企業出納員は、有形固定資産について当該資産の帳簿価格が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価格が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第84条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(賞与引当金の計上方法)

第85条 賞与引当金の計上は、事業年度末に在籍する全企業職員に対して翌事業年度に支給が見込まれる期末及び勤勉手当のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間相当分によるものとする。

2 賞与引当金の要引当金額は、翌年6月に支払うことが予定されている期末及び勤勉手当並びに当該手当に係る法定福利費等の金額に6分の4を乗じて算定する。

(貸倒引当金の計上方法)

第86条 貸倒引当金の計上は、当該事業年度末において不能欠損が見込まれる未収金、又は、過去の不能欠損実績等合理的な算定方法に基づき要引当金額を算定するものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第87条 前3条で定めのある引当金以外の計上方法は、町長が別に定める。

第9章 予算

(予算原案の作成)

第88条 企業出納員は、毎事業年度町長の指定する期日までに翌年度の予算原案を作成し、町長に提出しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第89条 企業出納員は、企業の適切な運営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 企業出納員は、前項の予算執行計画に定める款項目節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第90条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を流用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第91条 企業出納員は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第92条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第93条 病院事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第94条 企業出納員は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により、次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延勘定の償却

(4) 資産の計上

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第95条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第96条 企業出納員は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 注記表

(9) 収益費用明細書

(10) 固定資産明細書

(11) 企業債明細書

(12) 継続費精算報告書

(13) 基金運用状況調書

第11章 雑則

(計理状況報告)

第97条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに町長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第98条 会計事務の処理に必要となる次の各号に掲げる伝票等の様式は、町長が別に定める。

(1) 印鑑票

(2) 収入伝票

(3) 支払伝票

(4) 振替伝票

(5) 月計表

(6) 総勘定元票(予算執行整理簿)

(7) 未払金整理簿

(8) 預り金整理簿

(9) 未収金整理簿

(10) 貯蔵品受払簿

(11) 物品出納簿

(12) 固定資産台帳

(13) 企業債台帳

(14) 納入通知書兼領収証書

(15) 収納済通知書

(16) 隔地払通知書

(17) 公金振替書(口座振替書)

(18) 小切手

(19) 小切手振出通知書

(20) 口座振替済報告書

(21) 預り金預り有価証券納付書

(22) 入庫伝票

(23) 出庫伝票

(24) たな卸表

(25) キャッシュ・フロー計算書

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第25号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の静内町病院事業会計規程(平成6年静内町訓令第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成24年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

勘定科目表

収益

(款)

(項)

(目)

(節)


病院事業収益






医業収益



患者の診療、療養に係る収入


入院収益




入院収益


外来収益




外来収益


その他医業収益




室料差額収益


保健予防活動収益

健康診断料、予防接種料等

その他医業収益

入院、外来医療以外の医療的行為に伴う収入


文書料、診療受託料、病衣貸与料等

医業外収益





受取利息




預金利息

預金に係る利息

他会計補助金




他会計補助金

一般会計等からの補助金

長期前受金戻入




長期前受金戻入

補助金等戻入

引当金戻入


引当金で計上されたものを取り崩した額


退職給付引当金戻入


賞与引当金戻入


その他医業外収益




薬品売却収益

薬品売却に伴う収入

その他医業外収益

資産貸付収入(公宅使用料、売店使用料、その他)、電話使用料、請求事務手数料、院内保育所使用料

介護給付費収益





居宅介護サービス費収益




居宅療養管理指導費収益

居宅療養管理指導費

訪問看護費収益

訪問看護費

特別利益





固定資産売却益




固定資産売却益

固定資産売却に伴う収入

過年度損益修正益




過年度損益修正益


その他特別利益




その他特別利益


費用

(款)

(項)

(目)

(節)


病院事業費用






医業費用



医業活動から生ずる費用


給与費




給料

常勤の職員及び非常勤職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する職員をいう。))に係る給料

手当

常勤の職員及び非常勤職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する職員をいう。))に係る諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

非常勤職員(給料に該当するものを除く。)に係る報酬

法定福利費

社会保険、共済組合等の法定経費で事業主負担額及び常勤職員の公務災害補償基金負担金、共済組合負担金、公務災害補償組合負担金、社会保険料、雇用保険料、福祉協会負担金他

退職手当組合負担金


材料費




薬品費


診療材料費

X線用、検査用、診療用等の材料費

給食材料費

患者の給食のため消費する食品、患者給食用具等であって1年以内に消費するもの

医療消耗備品費

診療器具(患者の用に供するものを含む。)、調剤器具、X線器具及び検査器具等の消耗医療備品

その他材料費

患者の生活療法用として使用する材料費及びその他前記科目に属さない材料費

経費




福利厚生費

職員の健康診断及びレクリエーションに係る厚生福利の経費及び互助会交付金

報償費

講師謝礼等

旅費交通費

普通旅費、費用弁償、赴任旅費等

職員被服費


消耗品費

事務用、管理用等に使用する1年以内に消耗するもので消耗備品以外のもの

消耗備品費

医療消耗備品以外の消耗備品(取得価額10,000円未満の公印を含む。)

光熱水費

電気料、ガス料、水道料、下水道料の光熱水費

燃料費

暖房用、調理用、自動車用等の燃料費

食料費

会議及び来客賄用経費

印刷製本費


修繕費

固定資産及び消耗備品の維持修繕に要する経費

保険料

各種保険料

使用料及び賃借料

土地、家屋、機器、自動車、会場、基準寝具等の借上げ、放送聴取料、駐車場使用料及び道路通行料

通信運搬費

電話料、郵便料、切手、葉書の購入費

委託料

各種委託料

手数料

各種検査、免許申請、廃棄物処理等

諸会費

各種団体等に対する負担金、会費等

交際費

医療活動の円滑化のために必要な外部との交際に要する経費

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費

違約金、広告料、公課費、賠償金、手数料等で前記の科目に属さない経費

減価償却費




建物減価償却費

建物に対する減価償却費

構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費

器械備品減価償却費

器械備品に対する減価償却費

車両減価償却費

車両に対する減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却費

無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費

資産減耗費




たな卸資産減耗費

たな卸品の破損、変質、亡失等による消耗損

固定資産除却費

固定資産の除却に伴う除却損(移転改築に伴う旧施設に係るものを除く。)及び撤去費

研究研修費




図書費

医学図書、医学雑誌及び医療事務図書

旅費

研究研修に要する旅費

医業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債償還利息

長期借入金利息

長期借入金に伴う利息

一時借入金利息

一時借入金に伴う利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の発行及び元利償還に伴う手数料及び取扱費

患者外給食材料費




患者外給食材料費


消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税


雑損失




不用品売却原価

不用となった貯蔵品を売却した場合その帳簿原価

その他雑損失

前記の科目に属さない費用

特別損失





固定資産売却損




固定資産売却損

固定資産の売却損、交換損

固定資産譲渡損




固定資産譲渡損

固定資産の譲渡に伴う損

過年度損益修正損




過年度損益修正損

過年度収益の減少額及び過年度費用の増加額

その他特別損失




その他特別損失

前記の科目に属さない特別損失

予備費





予備費




予備費

医業費用、医業外費用、特別損失以外の費用又は上記以外で流用財源額が不足する場合の流用元となる財源

資産

(款)

(項)

(目)

(節)


固定資産






有形固定資産





土地


庁舎、宿舎及び公宅用の土地

建物


庁舎、宿舎、公宅及び付属建物(建物付属設備を含む。)

建物減価償却累計額


建物に対する減価償却累計額

構築物


煙突(ボイラー用)、門、へい、貯水池及び自転車置場等で土地に定着するもの

構築物減価償却累計額


構築物に対する減価償却累計額

器械備品


器機備品、じゅう器等で取得価額が20万円以上で、かつ、耐用年数が1年以上のもの

器械備品減価償却累計額


器械備品に対する減価償却累計額

車両


自動車、軽自動二輪車及び原動機付自転車で取得価額20万円以上のもの

車両減価償却累計額


車両に対する減価償却累計額

リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額


リース資産に対する減価償却累計額

放射性同位元素


治療用の放射線同位元素

その他有形固定資産


その他前記科目に属さない有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額


その他有形固定資産に対する減価償却累計額

建設仮勘定


固定資産の建設又は改良のため支出した直接工事費及び間接経費で未完成のもの

無形固定資産





借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

電話加入権


電気通信事業者に対して費用を負担して専用の電信、電話等の設置を受けた場合にこれらに要した設備負担金、加入料及び装置料を整理する

施設利用権


電気ガス供給施設利用権等

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


無形固定資産で他の科目に属さないもの

投資その他の資産





投資有価証券


債券などの投資で他の科目に属さないもの

出資金



長期貸付金



長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資



流動資産






現金預金





現金


現金で出納員の一時保管に係るもの

預金


出納取扱金融機関に預け入れた預金

未収金





医業未収金


医業収益に係る未収金


個人医業未収金


保険者医業未収金


その他医業未収金


過年度医業未収金


医業外未収金


医業外収益に係る未収金


現年度医業外未収金


過年度医業外未収金


介護未収金


介護保険収益に係る未収金


個人介護未収金


保険者介護未収金


過年度介護未収金


その他未収金




現年度その他未収金


過年度その他未収金


貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品





薬品


薬品のたな卸高

診療材料


X線用、検査用、診療用材料のたな卸高

給食材料


給食材料のたな卸高

その他流動資産





仮払消費税


支払に係る消費税

その他流動資産


一時所有を目的とする有価証券及び他の科目に属さない流動資産

前払費用



一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品購入、工事の請負等に際して前払いされた金額で前払費用に属しないもの


前払金



前払消費税


中間申告時に納入する消費税及び地方消費税

負債

(款)

(項)

(目)

(節)


固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債-退職給付引当金における(注)参照)

その他引当金



その他固定負債



前記以外の固定負債

流動負債






一時借入金



医業活動の運営資金としての一時的借入金で返済期限1年未満のもの

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年以内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年以内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年以内に返済期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払が終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


医業未払金




現年度医業未払金

通常の取引に基づいて発生した年度内医業費用の未払金


過年度医業未払金

通常の取引に基づいて発生した過年度医業費用の未払金

貯蔵品未払金




現年度貯蔵品未払金

年度内に繰越した貯蔵品未払金

過年度貯蔵品未払金

過年度に繰越した貯蔵品未払金

医業外未払金




現年度医業外未払金

通常の取引に基づいて発生した年度内医業外費用の未払金

過年度医業外未払金

通常の取引に基づいて発生した過年度医業外費用の未払金

その他未払金




現年度未払金

前記の科目に属さない年度内における未払金

過年度未払金

前記の科目に属さない過年度における未払金

未払費用



一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供された役務に対していまだその対価の支払が終らないもの

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年以内の使用額を正確に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

その他引当金



その他流動負債





預り金


給与費に係る源泉徴収税及び社会保険料

仮受消費税


収入に係る消費税

その他流動負債


前記の科目に属さない流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起した企業債の元金の償還に要する資金に充てるため、一般会計又は他の特別会計から繰り入れを行った場合におけるその繰入金の額


受贈財産評価額



寄付金



補助金



繰入金



長期前受金収益化累計額



毎事業年度において長期前受金として計上された額の累積された額


受贈財産評価額



寄付金収益化累計額



補助金収益化累計額



繰入金収益化累計額



資本

(款)

(項)

(目)

(節)


資本金






自己資本金





固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

繰入資本金


一般会計及び他会計から繰入等で出資を受けた額

組入資本金


利益剰余金を固定資産の取得及び企業債の元金償還を通じて自己資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた資産の評価額

寄付金


施設、設備等のため受けた寄付金

他会計補助金



その他資本剰余金


前記の科目に属さない資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


新ひだか町病院事業の設置等に関する条例(平成18年条例第196号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定による積立金

利益積立金


条例第4条第2項の規定による積立金

建設改良積立金


条例第4条第1項の規定により建設又は改良等のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)


当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)の額から利益剰余金処分額(又は欠損金処理額)を控除して得た翌年度繰越利益剰余金(又は翌年度繰越欠損金)の額

別表第2(第47条関係)

たな卸資産区分表

区分

 

薬品

主として医療又は疫病予防用のための投薬用薬品、注射用薬品

診療材料

X線材料

X線撮影等のための材料(フイルム、現像液、造影剤等)

検査材料

検査のための材料(試薬、フイルム、ペーパー、ガラス器材等)

診療用材料

1 薬品、X線材料、検査用材料に該当しない診療用材料で直接消耗されるもの(ギブス粉、包帯、ガーゼ、脱脂綿、縫合糸、氷等)

2 診療用具(患者の用に供するものを含む。)等であって、1年以内に消費するもの(注射針、注射筒、ゴム管、薬ビン、体温計、シャーレ、氷枕等)

給食材料

患者給食のため消費する食品及び、給食用具であって1年以内に消費するもの(食器、容器、洗剤、ざる、たわし等)

医療消耗備品

診療用具(患者の用に供するものを含む。)、調剤用具、X線用具、検査用具、患者用給食用具等の器具及び備品のうち、耐用年数1年以上で、かつ、取得価格1万円以上20万円未満のもの(聴診器、血圧計、食かん、自動天びん等)

消耗備品

耐用年数1年以上で、かつ、取得価格1万円以上10万円未満のもの医療用消耗備品以外の消耗備品(取得価格1万円未満の公印を含む。)

その他貯蔵品

材料及び消耗備品以外のもの

新ひだか町病院事業会計規程

平成18年3月31日 訓令第67号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業等/第3章 病院事業
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第67号
平成24年4月1日 訓令第8号
平成26年4月1日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第5号