○新ひだか町立病院非常勤医師の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月31日

条例第197号

(目的)

第1条 この条例は、新ひだか町立病院非常勤医師(以下「非常勤医師」という。)の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 非常勤医師の報酬は、日額140,000円以内とする。

2 前項の規定により支給する報酬のほか、一般職の職員の例による超過勤務手当、休日勤務手当、宿直手当及び特殊勤務手当に相当する報酬額を別に支給することができる。

3 前2項に規定する報酬は、職務従事後に支給する。

(費用弁償)

第3条 非常勤医師が公務のため旅行(医療業務に従事するための旅行を含む。)したときは、居住地から用務地までその順路により費用弁償を支給する。ただし、他の病院等で勤務の後、直接、勤務地へ赴いた場合は、その出発地を起点とした費用弁償を支給することができる。

2 前項の規定により支給する費用弁償は、会計年度任用職員条例に基づき支給するものとし、同条例別表第2に規定する区分は、当該非常勤医師の居住地を基準とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の非常勤医員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年静内町条例第3号)及び三石町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年三石町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成22年3月25日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後の旅行に係る旅費について適用し、同日前の旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

附 則(令和元年9月26日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

新ひだか町立病院非常勤医師の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月31日 条例第197号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業等/第3章 病院事業
沿革情報
平成18年3月31日 条例第197号
平成22年3月25日 条例第4号
平成25年12月25日 条例第30号
令和元年9月26日 条例第6号