○新ひだか町立病院事務決裁規程
平成18年3月31日
訓令第59号
(趣旨)
第1条 新ひだか町病院事業(以下「病院事業」という。)における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(総合ケアセンター施設長の専決事項)
第2条 総合ケアセンター施設長の専決できる事項は、町立静内病院に関する次の事項とする。
(1) 道外の旅行命令及び旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)に関すること。
(2) 1件1,000万円未満の支出負担行為(定例的なものを除く。)に関すること。
(3) 一時借入金の借入及び償還に関すること。
(病院長の専決事項)
第3条 病院長の専決できる事項は、町立病院に関する次の事項とする。
(1) 医療職員及び事務長の休暇、服務上の願及び届に関すること。
(2) 医療職員及び事務長の道内の旅行命令等に関すること。
(3) 予算に定めのある1件300万円未満の支出負担行為(医療に関するものに限る。)に関すること。
(4) 予算に定めのある1件300万円以上の定例的な支出負担行為(医療に関するものに限る。)に関すること。
(5) 過誤納金の還付に関すること。
(6) 診療報酬の請求に関すること。
(7) 病院に関する諸定例報告に関すること。
(保健福祉部長の専決事項)
第4条 保健福祉部長の専決できる事項は、町立病院に関する次の事項とする。
(1) 予算に定めのある1件300万円未満の支出負担行為(定例的なもの及び医療に関するものを除く。)に関すること。
(事務長の専決事項)
第5条 事務長の専決できる事項は、町立病院に関する次の事項とする。
(1) 予算に定めのある1件100万円未満の支出負担行為に関すること。
(2) 予算に定めのある1件100万円以上の定例的な支出負担行為に関すること。
(3) 収入調定及び支出命令に関すること。
(4) たな卸資産等の審査及び管理に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 職員寮管理運営に関すること。
(7) 施設の管理取締に関すること。
(8) 定例的な調査、報告及び復命に関すること。
(9) 例的な病院事業の運営執行に関すること。
(10) 文書の収受、発送及び編さん保持に関すること。
(雑則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、事務の決裁に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。