○新ひだか町病院事業の設置等に関する条例

平成18年3月31日

条例第196号

(病院事業の設置)

第1条 町民の健康保持に必要な医療及び介護サービスを提供するため、病院事業を設置する。

(名称及び位置)

第2条 病院及び診療所の名称並びに位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新ひだか町立静内病院

新ひだか町静内緑町4丁目5番1号

新ひだか町立三石国民健康保険病院

新ひだか町三石本町214番地

新ひだか町立三石国民健康保険病院歌笛診療所

新ひだか町三石歌笛56番地の1

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に公共の福祉を増進するとともに企業の経済性を発揮するように運営されなければならない。

2 医療の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 小児科

(4) 眼科

(5) 耳鼻咽喉科

(6) 皮膚科

(7) 循環器科

(8) 婦人科

3 介護サービスは、新ひだか町介護サービス条例(平成18年条例第119号)第2条第2号に規定する訪問看護、同条第3号に規定する居宅療養管理指導、同条第14号に規定する介護予防訪問看護及び同条第15号に規定する介護予防居宅療養管理指導とする。

4 病床数は、一般病床78床及び療養病床22床とする。

(利益の処分等)

第4条 病院事業において、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「補てん残額」という。)があるときは、補てん残額の20分の1を下らない金額を減債積立金及び建設改良積立金にそれぞれ積み立てる方法により処分するものとする。

2 前項の規定により減債積立金及び建設改良積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、その残額の全部又は一部を利益積立金として積み立てることができる。

3 前2項の規定により積み立てた積立金は、それぞれ次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該各号に掲げる目的以外には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

(3) 利益積立金 欠損金をうめる目的

4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外に使用することができる。

(欠損の処理)

第5条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越し、又は資本剰余金をもってうめることができる。

(自己資本金への組入れ)

第6条 減債積立金を使用して企業債を償還した場合及び建設改良積立金を使用して建設改良工事を行った場合は、その使用した減債積立金及び建設改良積立金に相当する金額を自己資本金に組み入れるものとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が1,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 町長は、病院事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするために町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、病院事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町病院事業の設置等に関する条例(平成5年静内町条例第18号)及び三石町病院事業の設置等に関する条例(昭和43年三石町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月25日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月30日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

新ひだか町病院事業の設置等に関する条例

平成18年3月31日 条例第196号

(令和2年4月1日施行)