○新ひだか町簡易水道事業設置条例

平成18年3月31日

条例第191号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業を設置する。

(簡易水道事業)

第2条 この条例の適用を受ける簡易水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給水区域 別表で定める区域で別図のとおりとする。

(2) 給水人口 3,480人

(3) 1日最大給水量 1,950立方メートル

(事務所)

第3条 簡易水道事業の主たる事務所は、新ひだか町役場に置く。

附 則

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成28年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年3月27日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

給水区域

町名

区域

町名

区域

三石西端

一部

三石富澤

一部

三石越海町

一部

三石蓬栄

一部

三石港町

全域

三石福畑

全域

三石本町

全域

三石鳧舞

全域

三石旭町

全域

三石本桐

一部

三石西蓬莱

一部

三石美野和

一部

三石東蓬莱

一部

三石歌笛

一部

三石豊岡

一部

三石川上

一部

別図(第2条関係)

画像

新ひだか町簡易水道事業設置条例

平成18年3月31日 条例第191号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業等/第2章 三石簡易水道
沿革情報
平成18年3月31日 条例第191号
平成28年3月25日 条例第10号
平成29年3月27日 条例第10号