○特殊勤務手当を支給する職員の範囲等を定める規程
平成18年3月31日
水管規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、新ひだか町企業職員給与等規程(平成18年水管規程第12号)第2条の規定により準用する新ひだか町職員の給与に関する条例(平成18年条例第45号)第21条第2項の規定に基づき、企業職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類及び額等)
第2条 特殊勤務手当の種類、区分、支給額及び支給を受ける者は、次のとおりとする。
手当の種類 | 区分 | 支給額 | 支給を受ける者 |
浄水場に勤務する職員に対する特殊勤務手当 | 月額 | 11,000円 | 浄水場に勤務する職員 |
(準用)
第3条 この規程に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関しては、新ひだか町職員の給与の支給に関する規則(平成18年規則第27号)の例による。
附 則
この規程は、平成18年3月31日から施行する。