○新ひだか町企業職員給与等規程
平成18年3月31日
水管規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、新ひだか町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第195号。以下「条例」という。)第23条に基づき、企業職員の給料表、昇給の基準、手当の支給率及び支給額並びに給料、手当の支給方法等について定めるほか、旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 前条の規定する事項の運用については、条例に定めるもののほか、新ひだか町職員の給与に関する条例(平成18年条例第45号)、新ひだか町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年規則第28号)、新ひだか町職員の給与の支給に関する規則(平成18年規則第27号)、新ひだか町職員等の旅費に関する条例(平成18年条例第47号)及び新ひだか町職員等の旅費支給規則(平成18年規則第29号)を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月31日から施行する。