○新ひだか町企業職員管理職手当支給規程

平成18年3月31日

水管規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、新ひだか町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第195号。以下「企業職員給与条例」という。)第4条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の範囲)

第2条 企業職員給与条例第4条の規定により水道事業の管理者の権限を行う町長が指定する職は、部長、課長、技術長、主幹及びこれらに相当する職とする。

(準用)

第3条 この規程に定めるもののほか、管理職手当の支給に関しては、新ひだか町職員の給与に関する条例(平成18年条例第45号)及び新ひだか町職員の給与の支給に関する規則(平成18年規則第27号)の例による。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の静内町企業職員管理職手当支給規程(昭和44年静内町水管規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程中これに相当する規定がある場合には、この規程の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年4月1日水管規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

新ひだか町企業職員管理職手当支給規程

平成18年3月31日 水道事業管理規程第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業等/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年3月31日 水道事業管理規程第11号
平成19年4月1日 水道事業管理規程第4号