○新ひだか町企業職員管理職手当支給規程
平成18年3月31日
水管規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、新ひだか町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第195号。以下「企業職員給与条例」という。)第4条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の範囲)
第2条 企業職員給与条例第4条の規定により水道事業の管理者の権限を行う町長が指定する職は、部長、課長、技術長、主幹及びこれらに相当する職とする。
(準用)
第3条 この規程に定めるもののほか、管理職手当の支給に関しては、新ひだか町職員の給与に関する条例(平成18年条例第45号)及び新ひだか町職員の給与の支給に関する規則(平成18年規則第27号)の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年4月1日水管規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。