○新ひだか町水道企業職員就業規程

平成18年3月31日

水管規程第9号

(趣旨)

第1条 新ひだか町水道企業職員(以下「職員」という。)の勤務条件その他就業については、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が本町の水道事業の職員として任命した者をいう。

(勤務の根本基準)

第3条 職員は、企業経営の基本原則を自覚し、常に企業の経済性を発揮するよう、その職務を遂行しなければならない。

(職員の届出義務)

第4条 職員の身元保証書届出義務については、新ひだか町職員の身元保証に関する規則(平成18年規則第23号)を準用する。

(表彰)

第6条 職員の表彰については、新ひだか町職員表彰規程(平成18年訓令第83号)を準用する。

(給与)

第7条 職員の給与に関する事項は、管理者が定める。

(勤務時間及び休暇等)

第8条 職員の勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日並びに休日及び休暇については、新ひだか町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成18年条例第35号)及び新ひだか町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成18年規則第20号)を準用する。

(衛生管理)

第10条 職員の衛生管理については、新ひだか町職員衛生管理規程(平成18年訓令第27号)を準用する。この場合において、同規程中「総務課長」とあるのは「上下水道課長」と読み替えるものとする。

(公務による災害補償)

第11条 職員が業務上傷病にかかり、又は死亡したときは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(公務以外の疾病の補償)

第12条 職員及び家族が公務以外で傷病にかかったとき又はその他の災害にかかったときは、北海道市町村職員共済組合定款(昭和37年組合公告第1号)の定めるところによる。

(雑則)

第13条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の静内町水道企業職員就業規程(昭和43年静内町水管規程第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程中これに相当する規定がある場合には、この規程の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年4月1日水管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

新ひだか町水道企業職員就業規程

平成18年3月31日 水道事業管理規程第9号

(平成19年4月1日施行)