○新ひだか町水道企業職員の職の設置に関する規程
平成18年3月31日
水管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が任免する水道企業の職員(以下「職員」という。)の職の設置について必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 部に部長、課に課長及び主幹を置く。
2 前項に定めるもののほか、管理者は、参事、主査、主任、主事又は技師を置くことができる。
(臨時又は非常勤の職)
第3条 臨時又は非常勤の職は、管理者が別に定める。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、職の設置に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年4月1日水管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。