○新ひだか町水道企業職員の職の設置に関する規程

平成18年3月31日

水管規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が任免する水道企業の職員(以下「職員」という。)の職の設置について必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 部に部長、課に課長及び主幹を置く。

2 前項に定めるもののほか、管理者は、参事、主査、主任、主事又は技師を置くことができる。

(臨時又は非常勤の職)

第3条 臨時又は非常勤の職は、管理者が別に定める。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、職の設置に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この規程は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成19年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

新ひだか町水道企業職員の職の設置に関する規程

平成18年3月31日 水道事業管理規程第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業等/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成19年4月1日 水道事業管理規程第2号