○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の指定に関する規則
平成18年3月31日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職(以下「指定職員」という。)の範囲を定めるものとする。
(指定職員)
第2条 前条の規定による指定職員は、次の各号に掲げる職にある者とする。
(1) 部長
(2) 課長
(3) 技術長
(4) 主幹
(5) 前4号に相当する職にある職員
附 則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
平成18年3月31日 規則第144号
(平成19年4月1日施行)