○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の指定に関する規則

平成18年3月31日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職(以下「指定職員」という。)の範囲を定めるものとする。

(指定職員)

第2条 前条の規定による指定職員は、次の各号に掲げる職にある者とする。

(1) 部長

(2) 課長

(3) 技術長

(4) 主幹

(5) 前4号に相当する職にある職員

附 則

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の指定に関する規則

平成18年3月31日 規則第144号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業等/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年3月31日 規則第144号
平成19年3月30日 規則第5号