○町長の同意を得なければならない職員の任免に関する規則

平成18年3月31日

規則第143号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項ただし書の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の事務の執行を補助する職員のうち、任免についてあらかじめ町長の同意を得なければならない職員の範囲を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「職員」とは、法第15条第1項本文に規定する職員をいう。

(職員の範囲)

第3条 第1条の規定による職員の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 部長

(2) 課長

(3) 技術長

(4) 主幹

(5) 前4号に相当する職にある職員

(同意の手続)

第4条 管理者が前条に規定する職員を任免するため町長の同意を得ようとするときは、文書で申請しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の同意を得なければならない職員の任免に関する規則

平成18年3月31日 規則第143号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業等/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年3月31日 規則第143号
平成19年3月30日 規則第5号