○新ひだか町産業建設部上下水道課公印規程
平成18年3月31日
水管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、新ひだか町産業建設部上下水道課の所管する事務のうち、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属するものに係る公印(公務上作成された文書に使用する印で、押印することにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。以下「公印」という。)の管理、使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、用途及び個数は、別表のとおりとする。
2 公印管理者は、産業建設部上下水道課長とする。
(公印の管理)
第3条 公印管理者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に収め、使用しないときは、施錠し、厳重に保管するとともに、常にその印影が鮮明にとれるようにしておかなければならない。
(公印使用の手続)
第4条 公印を使用するときは、次の手続をとらなければならない。
(1) 公印使用簿(別記様式第1号)に必要事項を記入のうえ、決裁済原議書及び押印を必要とする文書を添付して、公印管理者に提示する。
(2) 公印管理者は、提示を受けた決裁済原議書及び押印を必要とする文書とを審査照合し、押印が適当であると認めたものに限り、公印使用簿に認印を押し、公印の使用を承認する。
(印影の刷り込み)
第5条 一時的又は常時に大量に公印の押印を必要とする文書には、公印の押印に代えて、同形又は縮小若しくは拡大した印刷の印影を刷り込むことができる。
2 前項の規定により文書に印刷の印影を刷り込むときは、あらかじめ公印管理者の承認を受けなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第6条 公印管理者は、公印の新調、改刻及び廃止をしたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
2 公印管理者は、改刻又は廃止のため不用となった印章を、5年間保存の後、焼却、裁断等適当な方法により処分しなければならない。
(公印の告示)
第7条 管理者は、公印の新調、改刻及び廃止をしたときは、速やかにその期日、種類、ひな型その他必要な事項を告示するものとする。
(公印台帳)
第8条 公印管理者は、公印台帳(別記様式第2号)を備え、公印の新調、改刻及び廃止のつど必要事項を記入し、整理しなければならない。
(公印の事故報告)
第9条 公印管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに管理者に報告しなければならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成31年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日水管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 用途 | 個数 |
北海道日高郡新ひだか町長の印水道企業専用 | 別図1 | てん書 | 方21ミリメートル |
| 2 |
北海道日高郡新ひだか町長職務代理者の印水道企業専用 | 別図2 | てん書 | 方21ミリメートル |
| 2 |
北海道日高郡新ひだか町水道企業出納員の印 | 別図3 | てん書 | 方18ミリメートル |
| 1 |
北海道日高郡新ひだか町長職務執行者の印水道企業専用 | 別図4 | てん書 | 方21ミリメートル |
| 2 |
別図
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