○新ひだか町水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月31日

条例第190号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 この条例の適用を受ける水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給水区域 別表及び別図で定める区域

(2) 給水人口 22,100人

(3) 1日最大給水量 9,400立方メートル

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事業を処理させるため産業建設部上下水道課を置く。

(利益の処分等)

第4条 水道事業において、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「補てん残額」という。)があるときは、補てん残額の20分の1を下らない金額を減債積立金及び建設改良積立金にそれぞれ積み立てる方法により処分するものとする。

2 前項の規定により減債積立金及び建設改良積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、その残額の全部又は一部を利益積立金として積み立てることができる。

3 前2項の規定により積み立てた積立金は、それぞれ次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該各号に掲げる目的以外には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

(3) 利益積立金 欠損金をうめる目的

4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外に使用することができる。

(欠損の処理)

第5条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越し、又は資本剰余金をもってうめることができる。

(自己資本金への組入れ)

第6条 減債積立金を使用して企業債を償還した場合及び建設改良積立金を使用して建設改良工事を行った場合は、その使用した減債積立金及び建設改良積立金に相当する金額を自己資本金に組み入れるものとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第9条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が30万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が20万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第10条 管理者は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

 事業の概況

 経理の状況

 及びに掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(水道事業管理者)

第11条 法第7条ただし書き及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年静内町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月25日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月27日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月30日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

新ひだか町上水道事業給水区域

町名(字名)

区域

 

町名(字名)

区域

静内本町1丁目

全域

 

静内海岸町1丁目

全域

静内本町2丁目

全域

 

静内海岸町2丁目

全域

静内本町3丁目

全域

 

静内山手町1丁目

全域

静内本町4丁目

全域

 

静内山手町2丁目

全域

静内本町5丁目

全域

 

静内山手町3丁目

全域

静内古川町1丁目

全域

 

静内山手町4丁目

全域

静内古川町2丁目

全域

 

静内山手町5丁目

全域

静内青柳町1丁目

全域

 

静内ときわ町1丁目

全域

静内青柳町2丁目

全域

 

静内ときわ町2丁目

全域

静内青柳町3丁目

全域

 

静内ときわ町3丁目

全域

静内青柳町4丁目

全域

 

静内ときわ町4丁目

全域

静内吉野町1丁目

全域

 

静内高砂町1丁目

全域

静内吉野町2丁目

全域

 

静内高砂町2丁目

全域

静内吉野町3丁目

全域

 

静内高砂町3丁目

全域

静内吉野町4丁目

全域

 

静内こうせい町1丁目

全域

静内御幸町1丁目

全域

 

静内こうせい町2丁目

全域

静内御幸町2丁目

全域

 

静内こうせい町3丁目

全域

静内御幸町3丁目

全域

 

静内緑町1丁目

全域

静内御幸町4丁目

全域

 

静内緑町2丁目

全域

静内御幸町5丁目

全域

 

静内緑町3丁目

全域

静内御幸町6丁目

全域

 

静内緑町4丁目

全域

静内中野町1丁目

全域

 

静内緑町5丁目

全域

静内中野町2丁目

全域

 

静内緑町6丁目

全域

静内中野町3丁目

全域

 

静内緑町7丁目

全域

静内中野町4丁目

全域

 

静内緑町8丁目

全域

静内木場町1丁目

全域

 

静内目名

一部

静内木場町2丁目

全域

 

静内田原

一部

静内末広町1丁目

全域

 

静内御園

一部

静内末広町2丁目

全域

 

静内真歌

一部

静内末広町3丁目

全域

 

静内浦和

一部

静内旭町1丁目

全域

 

静内川合

一部

静内旭町2丁目

全域

 

静内西川

一部

静内清水丘

一部

 

東静内

一部

静内花園

全域

 

静内春立

一部

静内柏台

一部

 

静内東別

一部

静内駒場

一部

 

三石西端

一部

静内入船町

一部

 

三石越海町

一部

静内神森

一部

 

 

 

別図(第2条関係)

画像

新ひだか町水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月31日 条例第190号

(令和2年4月1日施行)