○新ひだか町ライディングヒルズ静内条例施行規則
平成18年3月31日
教委規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町ライディングヒルズ静内条例(平成18年条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場時間及び休場日)
第2条 新ひだか町ライディングヒルズ静内(以下「乗馬施設」という。)の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。
(1) 開場時間
ア 火曜日から土曜日まで 午前10時から午後8時30分まで
イ 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。) 午前10時から午後4時30分
(2) 休場日
ア 月曜日(その日が祝日であるときは、その翌日以後で最も近い祝日でない日)
イ 12月30日から翌年1月6日まで
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認める場合は、開場時間を変更し、若しくは休場日に開場し、又は臨時に休場日を設けることができる。
(職員の職務)
第3条 施設長は、業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(使用の申請)
第4条 乗馬施設を使用しようとする者は、あらかじめライディングヒルズ静内使用申請書(別記様式第1号)を、教育委員会が特に認めるものを除き、使用しようとする日の属する月の前月の1日から5日前までに教育委員会に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認める場合は、使用手続の全部又は一部を省略し、又は変更することができる。
(使用料の後納)
第6条 条例第7条第2項ただし書の規定により、使用料を後納しようとする使用者は、あらかじめライディングヒルズ静内使用料後納申請書(別記様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 使用料の減額 次のいずれかに該当するものについて、使用料(厩舎等使用料を除く。)にそれぞれ減額割合を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減額するものとする。
ア 町内の乗馬サークル及び乗馬スポーツ少年団が自主的活動で使用するとき。 100分の75
イ 障がい者が使用するとき。 100分の50
ウ 町内に支部を有する公共的団体が主催する行事等のうち、減額することが必要であると教育委員会が認めるもののために使用するとき。 100分の50
エ 町民の教育、学術及び文化の振興に資する行事等のうち、減額することが必要であると教育委員会が認めるもののために使用するとき。 100分の50
オ その他公共性や公益性が高い行事等のうち、減額することが必要であると教育委員会が特に認めるとき。 100分の50
(2) 使用料の免除
ア 町(町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等のために使用するとき。
イ 町(町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会の施策に沿った事業活動を実施するために組織された団体が当該事業目的を達成するために使用するとき。
ウ 町内の公共的団体、自治会又は社会福祉団体が主催する行事等のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。
エ 町内の学校、保育所、認定こども園その他これらに類する機関が教育又は保育を目的として実施する行事等のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。
オ 町内の中学生以下の者を育成することを目的とした町内の団体が実施する行事等のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。
カ その他公共性や公益性が高い行事等のうち、免除することが必要であると教育委員会が特に認めるとき。
2 使用料の減免を受けようとする使用者は、あらかじめライディングヒルズ静内使用料減免申請書(別記様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 使用料の還付を受けようとする使用者は、あらかじめライディングヒルズ静内使用料還付申請書(別記様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。
(原状回復の義務及び賠償)
第11条 条例第15条第3項の規定により、使用者又は指定管理者に賠償の責を負わせる場合には、使用者又は指定管理者から事実確認書を徴するとともに、教育委員会の承認を得て、賠償責任の内容を使用者又は指定管理者に通知しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、乗馬施設の使用にあたり次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(2) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。
(3) 使用後は、清掃及び後片付けをすること。
(4) 施設管理上の支障となる行為をしないこと。
(5) 施設内及び敷地内において、物品の販売、金品の寄付募集等の行為及び喫煙をしないこと。
(6) 使用に関する職員の指示に従うこと。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、乗馬施設に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のライディングヒルズ静内の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年静内町教委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の新ひだか町ライディングヒルズ静内条例施行規則別記様式第3号に規定する使用券を購入した者に係る使用の申請手続については、なお従前の例による。
附 則(平成27年1月30日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日教委規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町ライディングヒルズ静内条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請等のあった施設の使用等に係る使用手続等について適用し、施行日前に申請等のあった施設の使用等に係る使用手続等については、なお従前の例による。
附 則(令和2年1月17日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後の新ひだか町社会体育施設条例施行規則及び新ひだか町ライディングヒルズ静内条例施行規則の相当規定によってなされたものとみなす。