○新ひだか町ライディングヒルズ静内条例
平成18年3月31日
条例第87号
(設置)
第1条 町民が馬とのふれあいをとおして、心身の健全な発達を促し、明るく豊かな町民生活の向上を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、新ひだか町ライディングヒルズ静内(以下「乗馬施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 乗馬施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 ライディングヒルズ静内
(2) 位置 新ひだか町静内真歌7番1
(職員)
第3条 乗馬施設に必要に応じ施設長及びその他の職員を置く。
(使用の申請)
第4条 乗馬施設を使用しようとする者は、あらかじめ新ひだか町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、その承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、乗馬施設の使用を承認するにあたっては、必要に応じその使用に条件を付すことができる。
3 教育委員会は、乗馬施設の管理運営上支障がないと認めるときは、第1条の目的以外の使用を承認することができる。
(目的外使用等の禁止)
第5条 乗馬施設の使用を承認された者(以下「使用者」という。)は、当該承認を受けた目的以外に乗馬施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、乗馬施設の使用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及び付属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、不適当と認められるとき。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第8条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、教育委員会規則(以下「規則」という。)で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者にやむを得ない事情があると教育委員会が認めるときは、規則で定めるところによりこれを還付することができる。
(使用の停止又は取消し)
第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、乗馬施設の使用を停止し、又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用承認の条件に違反したとき。
(3) 使用に関する教育委員会の指示に従わないとき。
(4) その他公益上又は管理上不適当と認めたとき。
2 町は、前項の措置により使用者に損失が生じた場合であっても、その損失を補償しないものとする。
(指定管理者による管理)
第11条 教育委員会は、乗馬施設の管理運営上必要があると認めるときは、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に乗馬施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 乗馬施設の使用に係る承認及び調整に関する業務
(2) 乗馬施設の利用料金の徴収に関する業務
(3) 乗馬施設及び付属設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、乗馬施設の管理に関し教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、新ひだか町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第9号。第15条において「手続条例」という。)第7条に基づく協定事項及び関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって乗馬施設の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第14条 指定管理者に乗馬施設の管理を行わせる場合において、使用者は、第7条に規定する使用料に代えて、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 教育委員会が適当と認める場合には、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は手続条例第9条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を原状に復さなければならない。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。
3 使用者又は指定管理者が前2項の義務を履行しない場合は、教育委員会が代わってこれを執行し、その費用を使用者又は指定管理者が負担するものとする。
4 使用者又は指定管理者が建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者又は指定管理者の責めに帰さない事情によるものであると教育委員会が認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のライディングヒルズ静内の設置及び管理に関する条例(平成13年静内町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成19年12月25日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町ライディングヒルズ静内条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の乗馬施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の乗馬施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(令和元年6月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(使用料等の内払)
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(令和元年9月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第2条、第20条、第21条、第35条、第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
別表第1(第7条関係)
乗馬等使用料
区分 | 大人 | 小人 | |||
乗馬 | 体験乗馬 | 1回につき600円 | 1回につき300円 | ||
乗馬指導 | 初心者 | 15分につき2,160円 | 15分につき1,080円 | ||
経験者 | 1回分 | 15分につき1,440円 | 15分につき720円 | ||
11回分回数券 | 15分につき14,400円 | 15分につき7,200円 | |||
外乗 | 15分につき2,880円 | 15分につき1,440円 | |||
ポニー乗馬 | ― | 288円 | |||
乗馬用具 | 一式 | 360円 | 180円 |
備考
(1) 体験乗馬は、原則として3分間程度とする。
(2) ポニー乗馬は、3歳児以上小学3年生以下の者に限る。
(3) 小人は、中学生以下の者とする。
(4) 個人が使用する場合における使用料の額は、第7条の規定にかかわらず、この表により算定した区分ごとの使用料にそれぞれ100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
別表第2(第7条関係)
厩舎等使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
厩舎 | 1馬房 | 1日につき2,400円 |
馬場 | 1頭 | 1回につき1,200円 |