○新ひだか町社会体育施設条例施行規則
平成18年3月31日
教委規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町社会体育施設条例(平成18年条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「社会体育施設」とは、条例に規定する社会体育施設のうち、教育委員会に管理権限が属するものをいう。
(職員の職務)
第3条 施設長は、業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(開館時間、休館日及び開設期間)
第4条 社会体育施設の開館時間、休館日及び開設期間は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認める場合は、開館時間又は開設期間を変更し、若しくは休館日に開館し、又は臨時に休館日を設けることができる。
3 前2項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、承認書を職員に提示しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認める場合は、使用手続の全部又は一部を省略し、又は変更することができる。
(承認の取消し又は変更)
第6条 使用者は、その使用を取り止め、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ社会体育施設使用取消(変更)申請書(別記様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の後納)
第7条 条例第7条第2項ただし書の規定により、使用料を後納しようとする使用者は、あらかじめ社会体育施設使用料後納申請書(別記様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 使用料の減額 次のいずれかに該当するものについて、使用料に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減額するものとする。
ア 町内に支部を有する公共的団体が主催する行事等のうち、減額することが必要であると教育委員会が認めるもののために使用するとき。
イ 町民の教育、学術及び文化の振興に資する行事等のうち、減額することが必要であると教育委員会が認めるもののために使用するとき。
ウ その他公共性や公益性が高い行事等のうち、減額することが必要であると教育委員会が特に認めるとき。
(2) 使用料の免除
ア 町(町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等のために使用するとき。
イ 町(町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会の施策に沿った事業活動を実施するために組織された団体が当該事業目的を達成するために使用するとき。
ウ 町内の公共的団体、自治会又は社会福祉団体が主催する行事等のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。
エ 町内の学校、保育所、認定こども園その他これらに類する機関が教育又は保育を目的として実施する行事等のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。
オ 町内の中学生以下の者を育成することを目的とした町内の団体が実施する行事等のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。
カ 町内の中学生以下の者が個人で使用するとき(中学生以下の者に対する使用料を設定している施設を除く。)。
キ その他公共性や公益性が高い行事等のうち、免除することが必要であると教育委員会が特に認めるとき。
2 使用料の減免を受けようとする使用者は、あらかじめ社会体育施設使用料減免申請書(別記様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 使用料の還付を受けようとする使用者は、あらかじめ社会体育施設使用料還付申請書(別記様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、社会体育施設の使用にあたり次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(2) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。
(3) 使用後は、清掃及び後片付けをすること。
(4) 施設管理上の支障となる行為をしないこと。
(5) 施設内及び敷地内において、物品の販売、金品の寄付募集等の行為及び喫煙をしないこと。
(6) 使用に関する職員の指示に従うこと。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、社会体育施設に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町立体育館条例施行規則(昭和52年静内町教委規則第6号)、静内町温水プール条例施行規則(平成6年静内町教委規則第1号)、静内町民体育館条例施行規則(昭和54年静内町教委規則第3号)、静内町武道館条例施行規則(昭和51年静内町教委規則第6号)、静内町屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年静内町教委規則第2号)、三石町社会体育施設条例施行規則(昭和63年三石町教委規則第1号)及び三石町スポーツセンター条例施行規則(昭和48年三石町教委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町社会体育施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日教委規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町社会体育施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請等のあった施設の使用等に係る使用手続等について適用し、施行日前に申請等のあった施設の使用等に係る使用手続等については、なお従前の例による。
附 則(令和2年1月17日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後の新ひだか町社会体育施設条例施行規則及び新ひだか町ライディングヒルズ静内条例施行規則の相当規定によってなされたものとみなす。
別表(第4条関係)
開館時間・休館日・開設期間
名称 | 開館時間 | 休館日 | 開設期間 |
新ひだか町静内体育館 | 午前9時から午後9時まで | 毎週月曜日及び12月30日から翌年1月5日まで | 通年 |
新ひだか町山手体育館 | 午前9時から午後9時まで | 毎週月曜日及び12月30日から翌年1月5日まで | 通年 |
新ひだか町静内温水プール | 午前10時から午後8時30分まで | 毎週月曜日(町立学校の夏休み期間を除く。) | 4月1日から12月15日まで |
新ひだか町豊畑体育館 | 午前9時から午後9時まで | 毎週月曜日及び12月30日から翌年1月5日まで | 通年 |
新ひだか町静内武道館 | 午前9時から午後9時まで | 毎週月曜日及び12月30日から翌年1月5日まで | 通年 |
新ひだか町静内弓道場 | 午前9時から午後9時まで | 毎週月曜日及び12月30日から翌年1月5日まで | 通年 |
新ひだか町静内洋弓場 | 午前9時から午後9時まで | 毎週月曜日及び12月30日から翌年1月5日まで | 通年 |
新ひだか町静内屋外ゲートボール場 | 午前9時から午後9時まで | 毎週月曜日及び12月30日から翌年1月5日まで | 通年 |
新ひだか町静内屋内ゲートボール場 | 午前9時から午後9時まで | 毎週月曜日及び12月30日から翌年1月5日まで | 通年 |
新ひだか町三石スポーツセンター | 午前9時から午後9時まで | 毎週月曜日及び12月30日から翌年1月5日まで | 通年 |
新ひだか町三石テニスコート | 午前9時から午後9時まで |
| 4月から11月 |
新ひだか町三石旭ヶ丘運動広場 | 午前5時から午後7時まで |
| 4月から11月 |
新ひだか町三石緑ヶ丘運動公園公園球場 | 午前5時から午後9時まで |
| 4月から11月 |
新ひだか町三石緑ヶ丘運動公園レクリエーション広場 | 午前5時から午後9時まで |
| 4月から11月 |
備考 静内体育館、山手体育館、三石スポーツセンター、静内武道館、静内弓道場及び静内屋内ゲートボール場における次の日の開館時間は、上記表にかかわらず、午前9時から午後5時までとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日