○新ひだか町社会体育施設条例施行規則

平成18年3月31日

教委規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町社会体育施設条例(平成18年条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「社会体育施設」とは、条例に規定する社会体育施設のうち、教育委員会に管理権限が属するものをいう。

(職員の職務)

第3条 施設長は、業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(開館時間、休館日及び開設期間)

第4条 社会体育施設の開館時間、休館日及び開設期間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認める場合は、開館時間又は開設期間を変更し、若しくは休館日に開館し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用の申請)

第5条 社会体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ社会体育施設使用申請書(別記様式第1号又は別記様式第3号)を、教育委員会が特に認めるものを除き、使用しようとする日の属する月の前月の1日から5日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により使用申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、使用を承認する場合には、社会体育施設使用承認書(別記様式第2号又は別記様式第4号。以下「承認書」という。)を、使用を承認しない場合には、社会体育施設使用不承認通知書(別記様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

3 前2項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、承認書を職員に提示しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認める場合は、使用手続の全部又は一部を省略し、又は変更することができる。

(承認の取消し又は変更)

第6条 使用者は、その使用を取り止め、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ社会体育施設使用取消(変更)申請書(別記様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果を社会体育施設使用取消(変更)承認(不承認)通知書(別記様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前条第4項の規定は、前2項の規定による承認の取消し又は変更手続について準用する。

(使用料の後納)

第7条 条例第7条第2項ただし書の規定により、使用料を後納しようとする使用者は、あらかじめ社会体育施設使用料後納申請書(別記様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により後納申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果を社会体育施設使用料後納承認(不承認)通知書(別記様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 使用料の減額 次のいずれかに該当するものについて、使用料に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減額するものとする。

 町内に支部を有する公共的団体が主催する行事等のうち、減額することが必要であると教育委員会が認めるもののために使用するとき。

 町民の教育、学術及び文化の振興に資する行事等のうち、減額することが必要であると教育委員会が認めるもののために使用するとき。

 その他公共性や公益性が高い行事等のうち、減額することが必要であると教育委員会が特に認めるとき。

(2) 使用料の免除

 (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等のために使用するとき。

 (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会の施策に沿った事業活動を実施するために組織された団体が当該事業目的を達成するために使用するとき。

 町内の公共的団体、自治会又は社会福祉団体が主催する行事等のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。

 町内の学校、保育所、認定こども園その他これらに類する機関が教育又は保育を目的として実施する行事等のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。

 町内の中学生以下の者を育成することを目的とした町内の団体が実施する行事等のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。

 町内の中学生以下の者が個人で使用するとき(中学生以下の者に対する使用料を設定している施設を除く。)

 その他公共性や公益性が高い行事等のうち、免除することが必要であると教育委員会が特に認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする使用者は、あらかじめ社会体育施設使用料減免申請書(別記様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により減免申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、減免を承認する場合には、社会体育施設使用料減免承認通知書(別記様式第11号)を、減免を承認しない場合には、社会体育施設使用料減免不承認通知書(別記様式第12号)を当該申請者に交付するものとする。

4 第5条第4項の規定は、前3項の規定による使用料の減免手続について準用する。

(使用料の還付)

第9条 条例第9条の規定による使用料の還付は、使用料の返還理由が使用者の責によらない理由による使用の中止であると認められるとき、又は第6条の規定より使用の取消し等の承認を受けたときに限り、既に納入された使用料の全額又は一部を還付するものとする。

2 使用料の還付を受けようとする使用者は、あらかじめ社会体育施設使用料還付申請書(別記様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により還付申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果を社会体育施設使用料還付承認(不承認)通知書(別記様式第14号)により、当該申請者に通知するものとする。

(特別設備の設置)

第10条 条例第10条の規定により、特別の設備を設置しようとする使用者は、あらかじめ社会体育施設特別設備設置申請書(別記様式第15号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により特別設備設置申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果を社会体育施設特別設備設置承認(不承認)通知書(別記様式第16号)により、当該申請者に通知するものとする。

(使用の停止又は取消し)

第11条 条例第11条の規定により、社会体育施設の使用を停止し、又は取り消すときは、教育委員会は、社会体育施設使用停止(取消)通知書(別記様式第17号)により使用者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、社会体育施設の使用にあたり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食をしないこと。

(2) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。

(3) 使用後は、清掃及び後片付けをすること。

(4) 施設管理上の支障となる行為をしないこと。

(5) 施設内及び敷地内において、物品の販売、金品の寄付募集等の行為及び喫煙をしないこと。

(6) 使用に関する職員の指示に従うこと。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、社会体育施設に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町立体育館条例施行規則(昭和52年静内町教委規則第6号)、静内町温水プール条例施行規則(平成6年静内町教委規則第1号)、静内町民体育館条例施行規則(昭和54年静内町教委規則第3号)、静内町武道館条例施行規則(昭和51年静内町教委規則第6号)、静内町屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年静内町教委規則第2号)、三石町社会体育施設条例施行規則(昭和63年三石町教委規則第1号)及び三石町スポーツセンター条例施行規則(昭和48年三石町教委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月6日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町社会体育施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成22年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町社会体育施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請等のあった施設の使用等に係る使用手続等について適用し、施行日前に申請等のあった施設の使用等に係る使用手続等については、なお従前の例による。

附 則(令和2年1月17日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後の新ひだか町社会体育施設条例施行規則及び新ひだか町ライディングヒルズ静内条例施行規則の相当規定によってなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

開館時間・休館日・開設期間

名称

開館時間

休館日

開設期間

新ひだか町静内体育館

午前9時から午後9時まで

毎週月曜日及び12月30日から翌年1月5日まで

通年

新ひだか町山手体育館

午前9時から午後9時まで

毎週月曜日及び12月30日から翌年1月5日まで

通年

新ひだか町静内温水プール

午前10時から午後8時30分まで

毎週月曜日(町立学校の夏休み期間を除く。)

4月1日から12月15日まで

新ひだか町豊畑体育館

午前9時から午後9時まで

毎週月曜日及び12月30日から翌年1月5日まで

通年

新ひだか町静内武道館

午前9時から午後9時まで

毎週月曜日及び12月30日から翌年1月5日まで

通年

新ひだか町静内弓道場

午前9時から午後9時まで

毎週月曜日及び12月30日から翌年1月5日まで

通年

新ひだか町静内洋弓場

午前9時から午後9時まで

毎週月曜日及び12月30日から翌年1月5日まで

通年

新ひだか町静内屋外ゲートボール場

午前9時から午後9時まで

毎週月曜日及び12月30日から翌年1月5日まで

通年

新ひだか町静内屋内ゲートボール場

午前9時から午後9時まで

毎週月曜日及び12月30日から翌年1月5日まで

通年

新ひだか町三石スポーツセンター

午前9時から午後9時まで

毎週月曜日及び12月30日から翌年1月5日まで

通年

新ひだか町三石テニスコート

午前9時から午後9時まで

 

4月から11月

新ひだか町三石旭ヶ丘運動広場

午前5時から午後7時まで

 

4月から11月

新ひだか町三石緑ヶ丘運動公園公園球場

午前5時から午後9時まで

 

4月から11月

新ひだか町三石緑ヶ丘運動公園レクリエーション広場

午前5時から午後9時まで

 

4月から11月

備考 静内体育館、山手体育館、三石スポーツセンター、静内武道館、静内弓道場及び静内屋内ゲートボール場における次の日の開館時間は、上記表にかかわらず、午前9時から午後5時までとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日

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新ひだか町社会体育施設条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育・社会体育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第31号
平成19年3月26日 教育委員会規則第6号
平成20年3月6日 教育委員会規則第5号
平成22年3月25日 教育委員会規則第1号
平成28年3月25日 教育委員会規則第15号
令和2年1月17日 教育委員会規則第3号