○新ひだか町社会体育施設条例
平成18年3月31日
条例第86号
(設置)
第1条 体育の普及振興を図り、すべての町民がたくましい身体と精神力を培い、健康で明るく豊かな生活の実現に資するため、日常的な体育活動の場として、新ひだか町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 社会体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(職員)
第3条 社会体育施設に、必要に応じ施設長及びその他の職員を置く。
(使用の申請)
第4条 社会体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ施設管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 施設管理者は、前項の承認をするにあたっては、必要に応じその使用に条件を付すことができる。
3 施設管理者は、社会体育施設の管理運営上支障がないと認めるときは、第1条の目的以外の使用を承認することができる。
(目的外使用等の禁止)
第5条 社会体育施設の使用を承認された者(以下「使用者」という。)は、当該承認を受けた目的以外に社会体育施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の制限)
第6条 施設管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、社会体育施設の使用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及び付属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 物品の販売その他の商行為を目的としているとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) その他不適当と認められるとき。
(使用料)
第7条 社会体育施設の使用料は、別表第2に掲げる施設の区分に応じて算定された額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、施設管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、規則で定めるところにより後納することができる。
(使用料の減免)
第8条 施設管理者は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者にやむを得ない事情があると施設管理者が認めるときは、規則で定めるところにより、これを還付することができる。
(特別設備の設置)
第10条 使用者は、使用にあたり特別の設備をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ施設管理者の承認を受けなければならない。
(使用の停止又は取消し)
第11条 施設管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、社会体育施設の使用を停止し、又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用承認の条件に違反したとき。
(3) 使用に関する施設管理者の指示に従わないとき。
(4) その他公益上又は管理上不適当と認めたとき。
2 町は、前項の措置により使用者に損失が生じた場合であっても、その損失を補償しないものとする。
(指定管理者による管理)
第12条 施設管理者は、社会体育施設の管理運営上必要があると認めるときは、法人その他の団体であって、施設管理者が指定する者(以下「指定管理者」という。)に社会体育施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 社会体育施設の使用に係る承認及び調整に関する業務
(2) 社会体育施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(3) 社会体育施設及び付属設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、社会体育施設の管理に関し施設管理者が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、新ひだか町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第9号。第16条において「手続条例」という。)第7条に基づく協定事項及び関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって社会体育施設の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第15条 指定管理者に社会体育施設の管理を行わせる場合において、使用者は、第7条に規定する使用料に代えて、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 施設管理者が適当と認める場合には、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、あらかじめ施設管理者の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は手続条例第9条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を原状に復さなければならない。ただし、施設管理者が認めた場合は、この限りでない。
3 使用者又は指定管理者が前2項の義務を履行しない場合は、施設管理者が代わってこれを執行し、その費用を使用者又は指定管理者が負担するものとする。
4 使用者又は指定管理者が建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者又は指定管理者の責めに帰さない事情によるものであると施設管理者が認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、施設管理者が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町立体育館条例(昭和52年静内町条例第18号)、静内町温水プール条例(平成6年静内町条例第7号)、静内町民体育館条例(昭和54年静内町条例第31号)、静内町武道館条例(昭和51年静内町条例第34号)、静内町屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例(平成3年静内町条例第5号)、三石町社会体育施設条例(昭和63年三石町条例第7号)、三石町スポーツセンター条例(昭48年三石町条例第18号)及び三石町ゲートボール場設置条例(昭和63年条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成18年7月24日条例第233号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等の規定は、この条例の施行の日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月25日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(平成28年6月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(使用料等の内払)
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(令和元年9月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第2条、第20条、第21条、第35条、第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
名称及び位置
名称 | 位置 |
新ひだか町静内体育館 | 新ひだか町静内古川町1丁目1番3号 |
新ひだか町山手体育館 | 新ひだか町静内山手町2丁目9番1号 |
新ひだか町静内温水プール | 新ひだか町静内古川町1丁目1番4号 |
新ひだか町豊畑体育館 | 新ひだか町静内豊畑171番の5 |
新ひだか町静内武道館 | 新ひだか町静内古川町1丁目1番5号 |
新ひだか町静内弓道場 | 新ひだか町静内古川町1丁目1番5号 |
新ひだか町静内洋弓場 | 新ひだか町静内清水丘98番地 |
新ひだか町静内屋外ゲートボール場 | 新ひだか町静内浦和110番1 |
新ひだか町静内屋内ゲートボール場 | 新ひだか町静内浦和110番1 |
新ひだか町三石スポーツセンター | 新ひだか町三石東蓬莱12番地の30 |
新ひだか町三石テニスコート | 新ひだか町三石東蓬莱10番地の1 |
新ひだか町三石旭ケ丘運動広場 | 新ひだか町三石旭町167番地の1 |
新ひだか町三石緑ケ丘運動公園公園球場 | 新ひだか町三石本町221番地の1 |
新ひだか町三石緑ケ丘運動公園レクリエーション広場 | 新ひだか町三石本町221番地の1 |
新ひだか町三石ゲートボール場 | 新ひだか町三石旭町96番地先 |
新ひだか町延出ゲートボール場 | 新ひだか町三石豊岡198番地の1、210番地の2 |
新ひだか町本桐ゲートボール場 | 新ひだか町三石本桐227番地の19 |
新ひだか町歌笛ゲートボール場 | 新ひだか町三石歌笛593番地の9、594番地の5 |
別表第2(第7条関係)
1 静内体育館使用料
区分 | 5月~10月 | 11月~4月 |
体育室 | 1,911円 | 2,224円 |
小体育室 | 186円 | 342円 |
備考
(1) 上記使用料は、体育室及び小体育室を独占的に使用する場合における1時間あたり(1時間未満の場合は、1時間とする。)の額とする。
(2) 体育室を半面のみ独占的に使用する場合は、前号により算定した使用料に100分の50を乗じて得た額とする。
(3) 社会教育団体、社会体育団体その他教育委員会が認める団体(以下「社会教育団体等」という。)が使用する場合における使用料の額は、この表により算定した使用料が1室(体育室にあっては、半面)につき、3時間を1区分として500円(11月から翌年4月までの間に使用する場合は600円)を超えるときは、第7条第1項及びこの表の規定にかかわらず、3時間を1区分として500円(11月から翌年4月までの間に使用する場合は600円)とする。
(4) 個人が使用する場合における使用料の額は、第7条第1項及びこの表の規定にかかわらず、1人あたり1回につき100円(11月から翌年4月までの間に使用する場合は120円)とする。
2 山手体育館使用料
区分 | 5月~10月 | 11月~4月 |
体育室 | 1,911円 | 2,175円 |
備考
(1) 上記使用料は、体育室を独占的に使用する場合における1時間あたり(1時間未満の場合は、1時間とする。)の額とする。
(2) 体育室を半面のみ独占的に使用する場合は、前号により算定した使用料に100分の50を乗じて得た額とする。
(3) 社会教育団体等が使用する場合における使用料の額は、この表により算定した使用料が体育室の半面につき、3時間を1区分として500円(11月から翌年4月までの間に使用する場合は600円)を超えるときは、第7条第1項及びこの表の規定にかかわらず、3時間を1区分として500円(11月から翌年4月までの間に使用する場合は600円)とする。
(4) 個人が使用する場合における使用料の額は、第7条第1項及びこの表の規定にかかわらず、1人あたり1回につき100円(11月から翌年4月までの間に使用する場合は120円)とする。
3 静内温水プール使用料
(1) 一般使用料
区分 | 大人 | 高校生 | 中学生 | 小学生 |
1回分 | 571円 | 342円 | 228円 | 114円 |
6回分 | 2,902円 | 1,736円 | 1,153円 | 571円 |
13回分 | 5,816円 | 3,484円 | 2,319円 | 1,153円 |
備考 町内の小学生及び中学生が使用する場合における使用料の額は、7月15日から9月15日までの間に使用する場合に限り、第7条第1項及びこの表の規定にかかわらず、無料とする。
(2) コース占用使用料
区分 | 使用料 |
1コースあたり | 1,153円 |
備考 上記使用料は、コースを独占的に使用する場合における1時間あたり(1時間未満の場合は、1時間とする。)の額とする。
4 静内武道館使用料
区分 | 5月~10月 | 11月~4月 |
柔剣道場 | 211円 | 302円 |
備考
(1) 上記使用料は、柔剣道場を独占的に使用する場合における1時間あたり(1時間未満の場合は、1時間とする。)の額とする。
(2) 柔剣道場を半面のみ独占的に使用する場合は、前号により算定した使用料に100分の50を乗じて得た額とする。
(3) 社会教育団体等が使用する場合における使用料の額は、この表により算定した使用料が3時間を1区分として500円(11月から翌年4月までの間に使用する場合は600円)を超えるときは、第7条第1項及びこの表の規定にかかわらず、3時間を1区分として500円(11月から翌年4月までの間に使用する場合は600円)とする。
(4) 個人が使用する場合における使用料の額は、第7条第1項及びこの表の規定にかかわらず、1人あたり1回につき100円(11月から翌年4月までの間に使用する場合は120円)とする。
5 静内弓道場使用料
区分 | 使用料 |
弓道場 | 144円 |
備考
(1) 上記使用料は、弓道場を独占的に使用する場合における1時間あたり(1時間未満の場合は、1時間とする。)の額とする。
(2) 個人が使用する場合における使用料の額は、第7条第1項及びこの表の規定にかかわらず、1人あたり1回につき100円とする。
6 三石スポーツセンター使用料
区分 | 5月~10月 | 11月~4月 | |
体育室 | 1,911円 | 2,085円 | |
中体育室 | 775円 | 916円 | |
研修室 | 大 | 284円 | 335円 |
小 | 141円 | 166円 | |
和室(1室あたり) | 221円 | 261円 | |
炊事場(1人あたり) | 1食の準備につき114円 | ||
宿泊料(1人あたり) | 1泊につき890円 | 1泊につき1,074円 |
備考
(1) 上記使用料は、体育室、中体育室、研修室及び和室を独占的に使用する場合における1時間あたり(1時間未満の場合は、1時間とする。)の額とする。
(2) 体育室を半面のみ独占的に使用する場合は、前号により算定した使用料に100分の50を乗じて得た額とする。
(3) 社会教育団体等が使用する場合における使用料の額は、この表により算定した使用料が1室(体育室にあっては、半面)につき、3時間を1区分として500円(11月から翌年4月までの間に使用する場合は600円)を超えるときは、第7条第1項及びこの表の規定にかかわらず、3時間を1区分として500円(11月から翌年4月までの間に使用する場合は600円)とする。
(4) 個人が使用する場合における使用料の額は、第7条第1項及びこの表の規定にかかわらず、1人あたり1回につき100円(11月から翌年4月までの間に使用する場合は120円)とする。
7 三石テニスコート使用料
区分 | 使用料 |
テニスコート | 90円 |
備考
上記使用料は、テニスコートを独占的に使用する場合における1時間あたり(1時間未満の場合は、1時間とする。)の額とする。
8 旭ヶ丘公園運動広場使用料
区分 | 使用料 |
運動広場 | 166円 |
備考
(1) 上記使用料は、運動広場を独占的に使用する場合における1時間あたり(1時間未満の場合は、1時間とする。)の額とする。
(2) 社会教育団体等が使用する場合における使用料の額は、この表により算定した使用料が3時間を1区分として500円を超えるときは、第7条第1項及びこの表の規定にかかわらず、3時間を1区分として500円とする。
9 緑ヶ丘公園球場使用料
区分 | 使用料 |
球場 | 450円 |
夜間照明灯 | 2,055円 |
備考
(1) 上記使用料は、球場を独占的に使用する場合における1時間あたり(1時間未満の場合は、1時間とする。)の額とする。
(2) 社会教育団体等が使用する場合における使用料の額は、この表により算定した使用料が3時間を1区分として500円を超えるときは、第7条第1項及びこの表の規定にかかわらず、3時間を1区分として500円とする。
(3) 夜間照明灯使用時間が1時間を超えるときは、30分ごとに1時間あたりの使用料の2分の1の額を加算する。
(4) 臨時電力を使用した場合は、その実費を徴するものとする。