○新ひだか町スポーツ推進委員に関する規則

平成18年3月31日

教委規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関して協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導又は助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、20人以内とする。

(委嘱)

第4条 スポーツ推進委員は、社会的に信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、第2条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、教育委員会が委嘱する。

(委嘱期間)

第5条 スポーツ推進委員の委嘱期間は、2年とする。ただし、スポーツ推進委員が欠けた場合における補欠のスポーツ推進委員の委嘱期間は、前委員の残委嘱期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解職することができる。

(服務)

第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するにあたって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成23年8月29日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

新ひだか町スポーツ推進委員に関する規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第30号

(平成23年8月29日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育・社会体育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第30号
平成23年8月29日 教育委員会規則第4号